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技能検定(試験以外により判断する方法)

法令名 職業能力開発促進法
法令番号 C44-64
根拠条項 第44条の1
許認可等の種類 技能検定(試験以外により判断する方法)
審査基準 職業能力開発促進法施行規則第65条の規定による。
添付資料(PDF) 施行規則第65条1ページ(PDF形式 : 56KB)
施行規則第65条2ページ(PDF形式 : 55KB)
施行規則第65条3ページ(PDF形式 : 58KB)
施行規則第65条4ページ(PDF形式 : 59KB)
施行規則第65条5ページ(PDF形式 : 28KB)
標準処理期間 職業能力開発促進法施行規則第65条の規定による。
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 職業能力開発促進法
法令番号 C44-64 根拠条項 第44条の1 担当室等 障がい者雇用・就労促進課
許認可等の種類 技能検定(試験以外により判断する方法)
[審査基準]
職業能力開発促進法施行規則第65条の規定による。
[標準処理期間]
職業能力開発促進法施行規則第65条の規定による。

(部局名:障がい者雇用・就労促進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2461 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:syurou@pref.mie.lg.jp 

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