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地方卸売市場開設の許可

法令名 卸売市場法
法令番号 C46-35
根拠条項 第55条
許認可等の種類 地方卸売市場開設の許可
審査基準 卸売市場法第五十五条 
 地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場ごとに、
都道府県知事の許可を受けなければならない。

三重県卸売市場条例第十七条
 知事は、三重県卸売市場条例第十五条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、
同条の許可をしてはならない。
一 申請者が、卸売市場法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又
はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、三重県卸売市場条例第四十八条第二項第一号の規定による許可の取消しを受け、
その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに前二号のいずれかに該当する者
があるとき。
四 申請者が、地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき。
五 業務規程の内容が卸売市場法令又はこの条例に違反するとき。
六 事業計画の内容が適切と認められないとき又はその遂行が確実と認められないとき。
七 申請に係る地方卸売市場の位置が、三重県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠
くと認められるとき、又は申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若し
くは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保する上で著しく不適当であると認めら
れるとき。
2 知事は、三重県卸売市場条例第十五条の許可の申請があった場合において、その申請者が三
重県卸売市場条例第四十八条第二項第二号又は第三号の規定による許可の取消しを受け、その取
消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、同条の許可をしないことができる。
添付資料(PDF)
標準処理期間 22日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 卸売市場法
法令番号 C46-35 根拠条項 第55条 担当室等 農産物安全・流通課
許認可等の種類 地方卸売市場開設の許可
[審査基準]
卸売市場法第五十五条 
 地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場ごとに、
都道府県知事の許可を受けなければならない。

三重県卸売市場条例第十七条
 知事は、三重県卸売市場条例第十五条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、
同条の許可をしてはならない。
一 申請者が、卸売市場法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又
はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、三重県卸売市場条例第四十八条第二項第一号の規定による許可の取消しを受け、
その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに前二号のいずれかに該当する者
があるとき。
四 申請者が、地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき。
五 業務規程の内容が卸売市場法令又はこの条例に違反するとき。
六 事業計画の内容が適切と認められないとき又はその遂行が確実と認められないとき。
七 申請に係る地方卸売市場の位置が、三重県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠
くと認められるとき、又は申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若し
くは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保する上で著しく不適当であると認めら
れるとき。
2 知事は、三重県卸売市場条例第十五条の許可の申請があった場合において、その申請者が三
重県卸売市場条例第四十八条第二項第二号又は第三号の規定による許可の取消しを受け、その取
消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、同条の許可をしないことができる。
[標準処理期間]
22日

(部局名:農産物安全・流通課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2497 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:noan@pref.mie.lg.jp 

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