法令名 | 卸売市場法 |
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法令番号 | C46-35 |
根拠条項 | 第64条の1 |
許認可等の種類 | 業務規程変更の承認 |
審査基準 | 卸売市場法六十四条 開設者は、業務規程を変更しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道 府県知事の承認を受けなければならない。 三重県卸売市場条例第四十一条 開設者は、業務規程を変更しようとするときは、三重県卸売市場条例施行規則で定めるところ により、知事の承認を受けなければならない。 2 開設者は、三重県卸売市場条例第十六条第二項第三号から第七号までに掲げる事項に係る前 項の承認を申請しようとするときは、三重県卸売市場条例施行規則で定めるところにより選定し た卸売業者、買受人その他利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、次条第一項の市 場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。 3 知事は、第一項で規定する業務規程の変更が、卸売市場法令又はこの条例に違反すると認め るときは、承認してはならない。 4 開設者は、事業計画を変更しようとするときは、三重県卸売市場条例施行規則で定めるとこ ろにより、知事に届け出なければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 22日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 卸売市場法 | ||||
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法令番号 | C46-35 | 根拠条項 | 第64条の1 | 担当室等 | 農産物安全・流通課 |
許認可等の種類 | 業務規程変更の承認 | ||||
[審査基準]
卸売市場法六十四条
開設者は、業務規程を変更しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道 府県知事の承認を受けなければならない。 三重県卸売市場条例第四十一条 開設者は、業務規程を変更しようとするときは、三重県卸売市場条例施行規則で定めるところ により、知事の承認を受けなければならない。 2 開設者は、三重県卸売市場条例第十六条第二項第三号から第七号までに掲げる事項に係る前 項の承認を申請しようとするときは、三重県卸売市場条例施行規則で定めるところにより選定し た卸売業者、買受人その他利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、次条第一項の市 場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。 3 知事は、第一項で規定する業務規程の変更が、卸売市場法令又はこの条例に違反すると認め るときは、承認してはならない。 4 開設者は、事業計画を変更しようとするときは、三重県卸売市場条例施行規則で定めるとこ ろにより、知事に届け出なければならない。 |
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[標準処理期間]
22日
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(部局名:農産物安全・流通課)