法令名 | 卸売市場法 |
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法令番号 | C46-35 |
根拠条項 | 第65条の2 |
処分の概要 | 卸売市場開設又は卸売業務の業務停止命令又は許可取消 |
処分基準 | 卸売市場法第六十五条 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が卸売市場法第五十七条第一項第一号に規定する者に該 当するに至つたとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員 のうちに同号に規定する者に該当する者があるに至つたときを含む。)、又はその業務を行なう のに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、卸売市場法第五十五条又は卸売市場法第 五十八条第一項の許可を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を 定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は卸売市場法第五十五条若しくは卸売市場 法第五十八条第一項の許可を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく命令、この章の規定に基づく都道府県の条例又は業務規程に違 反したとき。 二 卸売市場法第五十五条又は卸売市場法第五十八条第一項の許可の通知を受けた日から起算し て一月以内にその業務を開始しないとき。 三 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。 3 卸売市場法第十九条第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準 用する。 三重県卸売市場条例第四十八条 知事は、開設者又は卸売業者が三重県卸売市場条例第十七条第一項第一号に規定する者に該当 するに至ったとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員の うちに同号に規定する者に該当する者があるに至ったときを含む。)、又はその業務を行うのに 必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、三重県卸売市場条例第十五条又は三重県卸売 市場条例第二十二条の許可を取り消さなければならない。 2 知事は、開設者又は卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定 めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は三重県卸売市場条例第十五条若しくは三重 県卸売市場条例第二十二条の許可を取り消すことができる。 一 卸売市場法、卸売市場法に基づく命令、この条例、この条例に基づく規則又は業務規程に違 反したとき。 二 三重県卸売市場条例第十五条又は三重県卸売市場条例第二十二条の許可の通知を受けた日か ら起算して一月以内にその業務を開始しないとき。 三 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。 3 知事は、前二項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な 期間を置いたうえ、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い、 その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 卸売市場法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C46-35 | 根拠条項 | 第65条の2 | 担当室等 | 農産物安全・流通課 |
処分の概要 | 卸売市場開設又は卸売業務の業務停止命令又は許可取消 | ||||
[処分基準]
卸売市場法第六十五条
都道府県知事は、開設者又は卸売業者が卸売市場法第五十七条第一項第一号に規定する者に該 当するに至つたとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員 のうちに同号に規定する者に該当する者があるに至つたときを含む。)、又はその業務を行なう のに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、卸売市場法第五十五条又は卸売市場法第 五十八条第一項の許可を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を 定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は卸売市場法第五十五条若しくは卸売市場 法第五十八条第一項の許可を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく命令、この章の規定に基づく都道府県の条例又は業務規程に違 反したとき。 二 卸売市場法第五十五条又は卸売市場法第五十八条第一項の許可の通知を受けた日から起算し て一月以内にその業務を開始しないとき。 三 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。 3 卸売市場法第十九条第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準 用する。 三重県卸売市場条例第四十八条 知事は、開設者又は卸売業者が三重県卸売市場条例第十七条第一項第一号に規定する者に該当 するに至ったとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員の うちに同号に規定する者に該当する者があるに至ったときを含む。)、又はその業務を行うのに 必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、三重県卸売市場条例第十五条又は三重県卸売 市場条例第二十二条の許可を取り消さなければならない。 2 知事は、開設者又は卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定 めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は三重県卸売市場条例第十五条若しくは三重 県卸売市場条例第二十二条の許可を取り消すことができる。 一 卸売市場法、卸売市場法に基づく命令、この条例、この条例に基づく規則又は業務規程に違 反したとき。 二 三重県卸売市場条例第十五条又は三重県卸売市場条例第二十二条の許可の通知を受けた日か ら起算して一月以内にその業務を開始しないとき。 三 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。 3 知事は、前二項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な 期間を置いたうえ、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い、 その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。 |
(部局名:農産物安全・流通課)