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法令等の違反に対する措置命令

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86
根拠条項 第83条の1
処分の概要 法令等の違反に対する措置命令
処分基準 1 都道府県知事は、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対
し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若
しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86 根拠条項 第83条の1 担当室等 住宅政策課
処分の概要 法令等の違反に対する措置命令
[処分基準]
1 都道府県知事は、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対
し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若
しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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