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勧告に係る措置をとるべきことの命令

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第15条第3項
処分の概要 勧告に係る措置をとるべきことの命令
処分基準 計量法
  (勧告等)
 第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2
  項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項
  に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項
  に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため,当該特定商品を購入
  する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、
  必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
添付資料(PDF) 勧告に係る措置をとるべきことの命令の処分(PDF形式 : 85KB)
勧告に係る措置命令(特定商品・別表1)(PDF形式 : 64KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第15条第3項 担当室等 計量検定所
処分の概要 勧告に係る措置をとるべきことの命令
[処分基準]
計量法
  (勧告等)
 第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2
  項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項
  に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項
  に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため,当該特定商品を購入
  する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、
  必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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