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特定計量器の検定

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第16条第1項第2号
許認可等の種類 特定計量器の検定
審査基準 計量法
 (合格条件)
 第71条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とす
  る。
  1 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令
   で定める技術上の基準に適合すること。
  2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
添付資料(PDF) 特定計量器の検定の審査基準(PDF形式 : 84KB)
特定計量器の検定の標準処理期間(PDF形式 : 43KB)
検定申請書(PDF形式 : 59KB)
標準処理期間 20日間
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第16条第1項第2号 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 特定計量器の検定
[審査基準]
計量法
 (合格条件)
 第71条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とす
  る。
  1 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令
   で定める技術上の基準に適合すること。
  2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
[標準処理期間]
20日間

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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