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定期検査

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第19条第1項
許認可等の種類 定期検査
審査基準 計量法
  (定期検査の合格条件)
 第23条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格と
  する。
  一 検定証印等が付されていること。
  二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
 2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定め
  るものとする。
 3 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、
  第102条第1項の基準器検査に合格した計量器(第71条第3項の経済産
  業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める
  標準物質)を用いて定めるものとする。
添付資料(PDF) 定期検査の審査基準(PDF形式 : 68KB)
標準処理期間 20日間
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第19条第1項 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 定期検査
[審査基準]
計量法
  (定期検査の合格条件)
 第23条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格と
  する。
  一 検定証印等が付されていること。
  二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
 2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定め
  るものとする。
 3 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、
  第102条第1項の基準器検査に合格した計量器(第71条第3項の経済産
  業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める
  標準物質)を用いて定めるものとする。
[標準処理期間]
20日間

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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