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指定定期検査機関の指定

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第20条第1項
許認可等の種類 指定定期検査機関の指定
審査基準 計量法
  (欠格条項)
 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項の指定を受け
  ることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に
   処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
   2年を経過しない者
  二 第38条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経
   過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当す
   る者があるもの
  (指定の基準)
 第28条 都道府県知事又は特定市町村長は、第20条第1項の指定の申請が
  次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならな
  い。
  一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うもの
   であること。
  二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を
   実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定め
   る構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの
   であること。
  四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものと
   して、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものである
   こと。
  六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施
   を阻害することとならないこと。
添付資料(PDF) 指定定期検査機関の指定の審査基準(PDF形式 : 72KB)
標準処理期間 2週間
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第20条第1項 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 指定定期検査機関の指定
[審査基準]
計量法
  (欠格条項)
 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項の指定を受け
  ることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に
   処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
   2年を経過しない者
  二 第38条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経
   過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当す
   る者があるもの
  (指定の基準)
 第28条 都道府県知事又は特定市町村長は、第20条第1項の指定の申請が
  次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならな
  い。
  一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うもの
   であること。
  二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を
   実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定め
   る構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの
   であること。
  四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものと
   して、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものである
   こと。
  六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施
   を阻害することとならないこと。
[標準処理期間]
2週間

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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