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計量証明事業の登録

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第107条
許認可等の種類 計量証明事業の登録
審査基準 計量法
  (登録の基準)
 第109条 都道府県知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合する
  ときは、その登録をしなければならない。
  一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業
   省令で定める基準に適合するものであること。
  二 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量
   器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施
   を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うも
   のであること。
  三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計
   量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である
   場合にあっては、同条の認定を受けていること。
添付資料(PDF) 計量証明事業の登録の審査基準(PDF形式 : 57KB)
計量証明事業登録申請書(PDF形式 : 73KB)
標準処理期間 10日間
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第107条 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 計量証明事業の登録
[審査基準]
計量法
  (登録の基準)
 第109条 都道府県知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合する
  ときは、その登録をしなければならない。
  一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業
   省令で定める基準に適合するものであること。
  二 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量
   器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施
   を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うも
   のであること。
  三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計
   量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である
   場合にあっては、同条の認定を受けていること。
[標準処理期間]
10日間

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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