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指定計量証明検査機関の指定

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第117条
許認可等の種類 指定計量証明検査機関の指定
審査基準 計量法
  (指定計量証明検査機関の指定等)
 第121条
  2 第27条から第33条まで,第35条から第39条まで及び第106条
   第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。こ
   の場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」と
   あり、及び第106条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知
   事」と第27条から第28条の2まで及び第38条第5号中「第20条第
   1項」とあるのは「第117条第1項」と読み替えるものとする。
添付資料(PDF) 指定計量証明検査機関の指定の審査基準(PDF形式 : 46KB)
標準処理期間 14日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第117条 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 指定計量証明検査機関の指定
[審査基準]
計量法
  (指定計量証明検査機関の指定等)
 第121条
  2 第27条から第33条まで,第35条から第39条まで及び第106条
   第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。こ
   の場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」と
   あり、及び第106条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知
   事」と第27条から第28条の2まで及び第38条第5号中「第20条第
   1項」とあるのは「第117条第1項」と読み替えるものとする。
[標準処理期間]
14日

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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