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装置検査証印の除去

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第153条第1項
処分の概要 装置検査証印の除去
処分基準 特定計量器検定検査規則
  (装置検査証印の除去)
 第69条 法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準
  は、第2章第3節第4款に定めるところによる。
  (合格条件)
 第108条 タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本工業規格
  D5609(2014)による。
  (合格条件)
 第116条 車両等装置用計量器の合格条件は、日本工業規格D5609 
  (2014)による。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第153条第1項 担当室等 計量検定所
処分の概要 装置検査証印の除去
[処分基準]
特定計量器検定検査規則
  (装置検査証印の除去)
 第69条 法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準
  は、第2章第3節第4款に定めるところによる。
  (合格条件)
 第108条 タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本工業規格
  D5609(2014)による。
  (合格条件)
 第116条 車両等装置用計量器の合格条件は、日本工業規格D5609 
  (2014)による。

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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