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特殊容器の指定製造者の指定

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第17条第1項
許認可等の種類 特殊容器の指定製造者の指定
審査基準 計量法
  (指定)
 第58条 第17条第1項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下こ
  の節において「製造者という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容
  器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の
  申請により、その工場又は事業場ごとに行う。
  (指定の基準)
 第60条 第67条の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から1
  年を経過しない製造者は、第17条第1項の指定を受けることができない。
 2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認
  めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ
   ること。
  二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ
   ること。
計量法施行令
  (都道府県が処理する事務)
 第41条 法第17条第1項,第59条、第62条第1項、第64条、65条
  及び第67条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事
  が行うこととする。


添付資料(PDF) 特殊容器の指定製造者の指定の審査基準(PDF形式 : 52KB)
標準処理期間 20日間
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第17条第1項 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 特殊容器の指定製造者の指定
[審査基準]
計量法
  (指定)
 第58条 第17条第1項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下こ
  の節において「製造者という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容
  器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の
  申請により、その工場又は事業場ごとに行う。
  (指定の基準)
 第60条 第67条の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から1
  年を経過しない製造者は、第17条第1項の指定を受けることができない。
 2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認
  めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ
   ること。
  二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ
   ること。
計量法施行令
  (都道府県が処理する事務)
 第41条 法第17条第1項,第59条、第62条第1項、第64条、65条
  及び第67条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事
  が行うこととする。


[標準処理期間]
20日間

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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