法令名 | 介護保険法施行令 |
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法令番号 | H10-412 |
根拠条項 | 第35条の2第3項 |
処分の概要 | 介護支援専門員名簿からの消除 |
処分基準 | 介護支援専門員名簿に登録された者が、次のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当 でないと知事が認めるときは、介護支援専門員名簿から削除する。 ・虚偽又は不正の事実に基づいて登録証明書の交付を受けた者 ・法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者 ・罰金以上の刑に処せられた者 ・介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 介護保険法施行令 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | H10-412 | 根拠条項 | 第35条の2第3項 | 担当室等 | 長寿介護課 |
処分の概要 | 介護支援専門員名簿からの消除 | ||||
[処分基準]
介護支援専門員名簿に登録された者が、次のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当
でないと知事が認めるときは、介護支援専門員名簿から削除する。 ・虚偽又は不正の事実に基づいて登録証明書の交付を受けた者 ・法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者 ・罰金以上の刑に処せられた者 ・介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 |
(部局名:長寿介護課)