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介護支援専門員実務研修受講試験を行う者の指定の取り消し

法令名 介護保健法施行令
法令番号 H10-412
根拠条項 第35条の2第5項
処分の概要 介護支援専門員実務研修受講試験を行う者の指定の取り消し
処分基準 法令所管省庁からの通達に基づいています。
・介護支援専門員養成研修事業の実施について(平成11年4月2日 老第316号)
(主な基準)
・公益法人等であること
・実務研修受講試験を適正かつ継続的に実施する能力があること
・その他(適正な事務処理体制の確保、適正な経理処理と帳簿の整備、内容に基づき実務研修受講試
 験事業を年1回以上実施すること)の要件を適正に満たすこと

上記の基準を満たさない場合は指定の取消しとなります。

ただし、現在は全ての事務を県において実施しています。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 介護保健法施行令
法令番号 H10-412 根拠条項 第35条の2第5項 担当室等 長寿介護課
処分の概要 介護支援専門員実務研修受講試験を行う者の指定の取り消し
[処分基準]
法令所管省庁からの通達に基づいています。
・介護支援専門員養成研修事業の実施について(平成11年4月2日 老第316号)
(主な基準)
・公益法人等であること
・実務研修受講試験を適正かつ継続的に実施する能力があること
・その他(適正な事務処理体制の確保、適正な経理処理と帳簿の整備、内容に基づき実務研修受講試
 験事業を年1回以上実施すること)の要件を適正に満たすこと

上記の基準を満たさない場合は指定の取消しとなります。

ただし、現在は全ての事務を県において実施しています。

(部局名:長寿介護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp 

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