法令名 | 介護保健法施行令 |
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法令番号 | H10-412 |
根拠条項 | 第35条の2第5項 |
処分の概要 | 介護支援専門員実務研修受講試験を行う者の指定の取り消し |
処分基準 | 法令所管省庁からの通達に基づいています。 ・介護支援専門員養成研修事業の実施について(平成11年4月2日 老第316号) (主な基準) ・公益法人等であること ・実務研修受講試験を適正かつ継続的に実施する能力があること ・その他(適正な事務処理体制の確保、適正な経理処理と帳簿の整備、内容に基づき実務研修受講試 験事業を年1回以上実施すること)の要件を適正に満たすこと 上記の基準を満たさない場合は指定の取消しとなります。 ただし、現在は全ての事務を県において実施しています。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 介護保健法施行令 | ||||
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法令番号 | H10-412 | 根拠条項 | 第35条の2第5項 | 担当室等 | 長寿介護課 |
処分の概要 | 介護支援専門員実務研修受講試験を行う者の指定の取り消し | ||||
[処分基準]
法令所管省庁からの通達に基づいています。
・介護支援専門員養成研修事業の実施について(平成11年4月2日 老第316号) (主な基準) ・公益法人等であること ・実務研修受講試験を適正かつ継続的に実施する能力があること ・その他(適正な事務処理体制の確保、適正な経理処理と帳簿の整備、内容に基づき実務研修受講試 験事業を年1回以上実施すること)の要件を適正に満たすこと 上記の基準を満たさない場合は指定の取消しとなります。 ただし、現在は全ての事務を県において実施しています。 |
(部局名:長寿介護課)