法令名 | 三重県立博物館条例 |
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法令番号 | MO39-49 |
根拠条項 | 第9条第1項 |
処分の概要 | 展示室等の使用許可の取消し |
処分基準 | 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができ る。 1 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 2 許可を受けた目的に反して展示室等を使用したとき。 3 許可条件に違反したとき。 4 条例若しくはこれに基づく教育委員会規則又は館長の指示に従わなかったとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県立博物館条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO39-49 | 根拠条項 | 第9条第1項 | 担当室等 | 総合博物館 |
処分の概要 | 展示室等の使用許可の取消し | ||||
[処分基準]
教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができ
る。 1 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 2 許可を受けた目的に反して展示室等を使用したとき。 3 許可条件に違反したとき。 4 条例若しくはこれに基づく教育委員会規則又は館長の指示に従わなかったとき。 |
(部局名:総合博物館)