法令名 | 三重県屋外広告物条例 |
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法令番号 | MO41-45 |
根拠条項 | 第9条第1項 |
許認可等の種類 | 広告物協定地区の認定 |
審査基準 | 三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第9条第1項及び第2項にある次の要件が整っている 場合において、認定することができる (1)相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当な区間にわたる土地(これらの土地のう ち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有 する者は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び広告物 を掲出する物件に関する協定を締結した場合 (2)その協定において、次の事項が定められている場合 1)広告物協定の目的となる土地の区域 2)広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事 項 3)広告物協定の有効期間 4)広告物協定に違反した場合の措置 5)その他広告物協定の実施に関する事項 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県屋外広告物条例 | ||||
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法令番号 | MO41-45 | 根拠条項 | 第9条第1項 | 担当室等 | 景観・屋外広告班 |
許認可等の種類 | 広告物協定地区の認定 | ||||
[審査基準]
三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第9条第1項及び第2項にある次の要件が整っている
場合において、認定することができる (1)相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当な区間にわたる土地(これらの土地のう ち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有 する者は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び広告物 を掲出する物件に関する協定を締結した場合 (2)その協定において、次の事項が定められている場合 1)広告物協定の目的となる土地の区域 2)広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事 項 3)広告物協定の有効期間 4)広告物協定に違反した場合の措置 5)その他広告物協定の実施に関する事項 |
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[標準処理期間]
14日
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(部局名:景観・屋外広告班)