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広告物協定地区の認定

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45
根拠条項 第9条第1項
許認可等の種類 広告物協定地区の認定
審査基準 三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第9条第1項及び第2項にある次の要件が整っている
場合において、認定することができる
(1)相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当な区間にわたる土地(これらの土地のう
ち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有
する者は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び広告物
を掲出する物件に関する協定を締結した場合
(2)その協定において、次の事項が定められている場合
1)広告物協定の目的となる土地の区域
2)広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事

3)広告物協定の有効期間
4)広告物協定に違反した場合の措置
5)その他広告物協定の実施に関する事項
添付資料(PDF)
標準処理期間 14日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45 根拠条項 第9条第1項 担当室等 景観・屋外広告班
許認可等の種類 広告物協定地区の認定
[審査基準]
三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第9条第1項及び第2項にある次の要件が整っている
場合において、認定することができる
(1)相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当な区間にわたる土地(これらの土地のう
ち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有
する者は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び広告物
を掲出する物件に関する協定を締結した場合
(2)その協定において、次の事項が定められている場合
1)広告物協定の目的となる土地の区域
2)広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事

3)広告物協定の有効期間
4)広告物協定に違反した場合の措置
5)その他広告物協定の実施に関する事項
[標準処理期間]
14日

(部局名:景観・屋外広告班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp 

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