法令名 | 三重県屋外広告物条例 |
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法令番号 | MO41-45 |
根拠条項 | 第9条第8項 |
処分の概要 | 広告物協定地区認定の取消 |
処分基準 | 三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第9条第8項のとおり、次のいずれかに該当したと き (1)広告物協定にかかる土地所有者等の過半数の合意をもって廃止する届出を受理したとき (2)広告物協定の内容及びその運用が景観を整備するうえで適当でなくなったと認められるとき |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県屋外広告物条例 | ||||
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法令番号 | MO41-45 | 根拠条項 | 第9条第8項 | 担当室等 | 景観・屋外広告班 |
処分の概要 | 広告物協定地区認定の取消 | ||||
[処分基準]
三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第9条第8項のとおり、次のいずれかに該当したと
き (1)広告物協定にかかる土地所有者等の過半数の合意をもって廃止する届出を受理したとき (2)広告物協定の内容及びその運用が景観を整備するうえで適当でなくなったと認められるとき |
(部局名:景観・屋外広告班)