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屋外広告物設置許可の取消

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45
根拠条項 第17条
処分の概要 屋外広告物設置許可の取消
処分基準 三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第17条のとおり、次のいずれかに該当したとき。
(1)条例第10条第1項(同条例第3項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定により付さ
れた条件に違反したとき
(2)条例第12条第1項の規定に違反したとき
ただし、条例施行規則第8条の規定による軽微な変更又は改造を除く
(3)条例第19条に規定する知事の命令に違反したとき
(4)虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき

※なお、(2)のただし書き中の軽微な変更又は改造とは、下記のとおりとする
1)広告物又は掲出物件を、その許可の当時の形状、色彩その他表示の方法又は許可に際し付された
条件に変更を加えない程度で補修し、補強し、又は塗りかえる場合
2)劇場若しくは映画館又は一般乗合自動車運送事業による路線バスに表示する広告物で、その掲出
物件の位置又は形状を変更することなく広告物を短時間に、定期的に変更する場合
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45 根拠条項 第17条 担当室等 景観・屋外広告班
処分の概要 屋外広告物設置許可の取消
[処分基準]
三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第17条のとおり、次のいずれかに該当したとき。
(1)条例第10条第1項(同条例第3項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定により付さ
れた条件に違反したとき
(2)条例第12条第1項の規定に違反したとき
ただし、条例施行規則第8条の規定による軽微な変更又は改造を除く
(3)条例第19条に規定する知事の命令に違反したとき
(4)虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき

※なお、(2)のただし書き中の軽微な変更又は改造とは、下記のとおりとする
1)広告物又は掲出物件を、その許可の当時の形状、色彩その他表示の方法又は許可に際し付された
条件に変更を加えない程度で補修し、補強し、又は塗りかえる場合
2)劇場若しくは映画館又は一般乗合自動車運送事業による路線バスに表示する広告物で、その掲出
物件の位置又は形状を変更することなく広告物を短時間に、定期的に変更する場合

(部局名:景観・屋外広告班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp 

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