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違反広告物の除却命令

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45
根拠条項 第19条第1項
処分の概要 違反広告物の除却命令
処分基準 三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第19条第1項のとおり、次のいずれかに該当すると
き。
(1)条例第3条に規定する禁止地域等に広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合
(2)条例第4条に規定する禁止物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合
(3)条例第5条に規定する許可地域において知事の許可を受けずに広告物を表示し、又は掲出物件を設
置した場合
(4)設置した広告物又は掲出物件が、次の1)から4)のいずれかに該当する場合
1)著しく汚染し、たい色し、又は塗装等のはく離したもの
2)著しく破損し、又は老朽したもの
3)倒壊又は落下のおそれがあるもの
4)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(5)広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理する者が、これらに関し補修その他必要
な措置を行わず、良好な状態に保持していない場合
(6)許可の期間が満了し、若しくは許可が取り消され、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必
要でなくなったにもかかわらず、直ちに当該広告物又は掲出物件を除却しない場合
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45 根拠条項 第19条第1項 担当室等 景観・屋外広告班
処分の概要 違反広告物の除却命令
[処分基準]
三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第19条第1項のとおり、次のいずれかに該当すると
き。
(1)条例第3条に規定する禁止地域等に広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合
(2)条例第4条に規定する禁止物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合
(3)条例第5条に規定する許可地域において知事の許可を受けずに広告物を表示し、又は掲出物件を設
置した場合
(4)設置した広告物又は掲出物件が、次の1)から4)のいずれかに該当する場合
1)著しく汚染し、たい色し、又は塗装等のはく離したもの
2)著しく破損し、又は老朽したもの
3)倒壊又は落下のおそれがあるもの
4)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(5)広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理する者が、これらに関し補修その他必要
な措置を行わず、良好な状態に保持していない場合
(6)許可の期間が満了し、若しくは許可が取り消され、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必
要でなくなったにもかかわらず、直ちに当該広告物又は掲出物件を除却しない場合

(部局名:景観・屋外広告班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp 

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