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広告物等の存する土地への立入検査

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45
根拠条項 第20条第1項
処分の概要 広告物等の存する土地への立入検査
処分基準 現に表示された広告物又は設置された掲出物件が、条例及び規則に定められた基準に適合している
か、また管理は適正に行われているか等を、広告物等の存する土地へ立ち入らなければ検査確認する
ことができない場合。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45 根拠条項 第20条第1項 担当室等 景観・屋外広告班
処分の概要 広告物等の存する土地への立入検査
[処分基準]
現に表示された広告物又は設置された掲出物件が、条例及び規則に定められた基準に適合している
か、また管理は適正に行われているか等を、広告物等の存する土地へ立ち入らなければ検査確認する
ことができない場合。

(部局名:景観・屋外広告班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp 

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