法令名 | 三重県卸売市場条例 |
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法令番号 | MO46-61 |
根拠条項 | 第49条第1項 |
処分の概要 | 改善措置命令 |
処分基準 | 三重県卸売市場条例第四十九条 知事は、地方卸売市場の業務又は地方卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確 保するため必要があると認めるときは、開設者又は卸売業者に対し、当該開設者又は卸売業者の 業務若しくは会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県卸売市場条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO46-61 | 根拠条項 | 第49条第1項 | 担当室等 | 農産物安全・流通課 |
処分の概要 | 改善措置命令 | ||||
[処分基準]
三重県卸売市場条例第四十九条
知事は、地方卸売市場の業務又は地方卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確 保するため必要があると認めるときは、開設者又は卸売業者に対し、当該開設者又は卸売業者の 業務若しくは会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。 |
(部局名:農産物安全・流通課)