法令名 | 斎宮歴史博物館条例 |
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法令番号 | MP1-6 |
根拠条項 | 第10条 |
処分の概要 | 特別観覧並びに施設等の使用許可の取消し等 |
処分基準 | 斎宮歴史博物館条例 (許可の取消し等) 第十条 教育委員会は、第七条又は第八条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると きは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。 一 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 二 許可を受けた目的に反して、特別観覧をし、又は使用したとき。 三 前条第二項により付けられた条件に違反したとき。 四 この条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第五条の指示に従わなかっ たとき。 五 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 斎宮歴史博物館条例 | ||||
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法令番号 | MP1-6 | 根拠条項 | 第10条 | 担当室等 | 斎宮歴史博物館 |
処分の概要 | 特別観覧並びに施設等の使用許可の取消し等 | ||||
[処分基準]
斎宮歴史博物館条例
(許可の取消し等) 第十条 教育委員会は、第七条又は第八条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると きは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。 一 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 二 許可を受けた目的に反して、特別観覧をし、又は使用したとき。 三 前条第二項により付けられた条件に違反したとき。 四 この条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第五条の指示に従わなかっ たとき。 五 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。 |
(部局名:斎宮歴史博物館)