法令名 | 三重県総合文化センター条例 |
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法令番号 | MP6-5 |
根拠条項 | 第14条第2項 |
許認可等の種類 | 利用の許可 |
審査基準 | 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。 1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 2 センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。 3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第 二号に規定する暴力団をいう。第十七条第一項第四号において同じ。)の利益になると認められると き。 4 前三号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 1~2日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県総合文化センター条例 | ||||
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法令番号 | MP6-5 | 根拠条項 | 第14条第2項 | 担当室等 | 文化振興課 |
許認可等の種類 | 利用の許可 | ||||
[審査基準]
次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 2 センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。 3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第 二号に規定する暴力団をいう。第十七条第一項第四号において同じ。)の利益になると認められると き。 4 前三号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。 |
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[標準処理期間]
1~2日
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(部局名:文化振興課)