法令名 | 三重県総合文化センター条例 |
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法令番号 | MP6-5 |
根拠条項 | 第17条第1項 |
処分の概要 | 利用の制限等 |
処分基準 | 次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用 の中止を命じることができる。 1 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。 2 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。 3 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 4 暴力団の利益になると認められるとき。 5 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。 6 公益上必要があると認められるとき。 7 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県総合文化センター条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MP6-5 | 根拠条項 | 第17条第1項 | 担当室等 | 文化振興課 |
処分の概要 | 利用の制限等 | ||||
[処分基準]
次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用
の中止を命じることができる。 1 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。 2 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。 3 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 4 暴力団の利益になると認められるとき。 5 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。 6 公益上必要があると認められるとき。 7 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。 |
(部局名:文化振興課)