現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  使用の許可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 人権センター
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

使用の許可

法令名 三重県人権センター条例
法令番号 MP8-33
根拠条項 第3条
許認可等の種類 使用の許可
審査基準 次のいずれにも該当しない場合
1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
2 施設等を損傷するおそれがあるとき。
3 センターの設置目的に反すると認められるとき。
添付資料(PDF)
標準処理期間 3日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県人権センター条例
法令番号 MP8-33 根拠条項 第3条 担当室等 人権センター
許認可等の種類 使用の許可
[審査基準]
次のいずれにも該当しない場合
1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
2 施設等を損傷するおそれがあるとき。
3 センターの設置目的に反すると認められるとき。
[標準処理期間]
3日

(部局名:人権センター)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5501 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071914