法令名 | 三重県人権センター条例 |
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法令番号 | MP8-33 |
根拠条項 | 第3条 |
許認可等の種類 | 使用の許可 |
審査基準 | 次のいずれにも該当しない場合 1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 2 施設等を損傷するおそれがあるとき。 3 センターの設置目的に反すると認められるとき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 3日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県人権センター条例 | ||||
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法令番号 | MP8-33 | 根拠条項 | 第3条 | 担当室等 | 人権センター |
許認可等の種類 | 使用の許可 | ||||
[審査基準]
次のいずれにも該当しない場合
1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 2 施設等を損傷するおそれがあるとき。 3 センターの設置目的に反すると認められるとき。 |
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[標準処理期間]
3日
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(部局名:人権センター)