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資料の貸し出し

法令名 三重県立博物館条例施行規則
法令番号 MS45-19
根拠条項 第4条第1項
許認可等の種類 資料の貸し出し
審査基準 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、次の各号に掲げる博物館資料以外の博物館資料
は、県立博物館の運営に支障をきたさない範囲において、博物館法第2条の規定による博物館又は三
重県内の官公署若しくは学校教育法第1条の規定による学校に対し貸し出すことができる。
1 貴重な資料
2 資料の保管及び展示の委託を受けた資料
3 その他汚損、き損又は滅失のおそれが大きい資料

博物館資料の貸出しを受けたものは、当該貸し出しに伴う一切の経費を、負担しなければならない。

添付資料(PDF)
標準処理期間 14日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県立博物館条例施行規則
法令番号 MS45-19 根拠条項 第4条第1項 担当室等 総合博物館
許認可等の種類 資料の貸し出し
[審査基準]
博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、次の各号に掲げる博物館資料以外の博物館資料
は、県立博物館の運営に支障をきたさない範囲において、博物館法第2条の規定による博物館又は三
重県内の官公署若しくは学校教育法第1条の規定による学校に対し貸し出すことができる。
1 貴重な資料
2 資料の保管及び展示の委託を受けた資料
3 その他汚損、き損又は滅失のおそれが大きい資料

博物館資料の貸出しを受けたものは、当該貸し出しに伴う一切の経費を、負担しなければならない。

[標準処理期間]
14日

(部局名:総合博物館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総合博物館 〒514-0061 
津市一身田上津部田3060
電話番号:059-228-2283 
ファクス番号:059-229-8310 
メールアドレス:MieMu@pref.mie.lg.jp 

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