法令名 | 家畜伝染病予防法施行細則 |
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法令番号 | MS48-35 |
根拠条項 | 第11条 |
処分の概要 | 放牧等の制限 |
処分基準 | 家畜伝染病予防法第34条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため、必要があるときは、規則を定め一定種類の 家畜の放牧、種付けと畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 家畜伝染病予防法施行細則 | ||||
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法令番号 | MS48-35 | 根拠条項 | 第11条 | 担当室等 | 家畜衛生班 |
処分の概要 | 放牧等の制限 | ||||
[処分基準]
家畜伝染病予防法第34条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため、必要があるときは、規則を定め一定種類の 家畜の放牧、種付けと畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。 |
(部局名:家畜衛生班)