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放牧等の制限

法令名 家畜伝染病予防法施行細則
法令番号 MS48-35
根拠条項 第11条
処分の概要 放牧等の制限
処分基準 家畜伝染病予防法第34条
 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため、必要があるときは、規則を定め一定種類の
家畜の放牧、種付けと畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 家畜伝染病予防法施行細則
法令番号 MS48-35 根拠条項 第11条 担当室等 家畜衛生班
処分の概要 放牧等の制限
[処分基準]
家畜伝染病予防法第34条
 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため、必要があるときは、規則を定め一定種類の
家畜の放牧、種付けと畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。

(部局名:家畜衛生班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 家畜防疫対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2544 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:tikubou@pref.mie.lg.jp 

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