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資料の貸出

法令名 斎宮歴史博物館条例施行規則
法令番号 MT1-12
根拠条項 第11条第1項
許認可等の種類 資料の貸出
審査基準 斎宮歴史博物館条例施行規則
(資料の貸出し)
  第十一条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、当該博物館資料が学術上の調査研
   究又は教育の普及のために使用され、かつ、取り扱い上の安全性が確保されると認められると
   きは、博物館の運営に支障をきたさない範囲において、次の各号に掲げるものに対して貸し出
   すことができる。
   一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の規定による博物館及び同法
    第二十九条の規定による博物館に相当する施設
   二 三重県内の官公署
   三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校
   四 その他館長が適当と認めるもの
  2 前項ただし書の規定により、博物館資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請
   書(第六号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当
   該博物館資料が博物館に寄託された資料(以下「寄託資料」という。)であるときは、当該寄
   託をした者(以下「寄託者」という。)の承諾書を添付しなければならない。
  3 館長は、前項の許可をしたときは、資料貸出許可書(第七号様式)を交付するものとする。
  4 借受人は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。
  5 博物館資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、こ
   れを延長することができる。

  


添付資料(PDF)
標準処理期間 14日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 斎宮歴史博物館条例施行規則
法令番号 MT1-12 根拠条項 第11条第1項 担当室等 斎宮歴史博物館
許認可等の種類 資料の貸出
[審査基準]
斎宮歴史博物館条例施行規則
(資料の貸出し)
  第十一条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、当該博物館資料が学術上の調査研
   究又は教育の普及のために使用され、かつ、取り扱い上の安全性が確保されると認められると
   きは、博物館の運営に支障をきたさない範囲において、次の各号に掲げるものに対して貸し出
   すことができる。
   一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の規定による博物館及び同法
    第二十九条の規定による博物館に相当する施設
   二 三重県内の官公署
   三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校
   四 その他館長が適当と認めるもの
  2 前項ただし書の規定により、博物館資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請
   書(第六号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当
   該博物館資料が博物館に寄託された資料(以下「寄託資料」という。)であるときは、当該寄
   託をした者(以下「寄託者」という。)の承諾書を添付しなければならない。
  3 館長は、前項の許可をしたときは、資料貸出許可書(第七号様式)を交付するものとする。
  4 借受人は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。
  5 博物館資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、こ
   れを延長することができる。

  


[標準処理期間]
14日

(部局名:斎宮歴史博物館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 斎宮歴史博物館 〒515-0325 
多気郡明和町竹川503
電話番号:0596-52-3800 
ファクス番号:0596-52-3724 
メールアドレス:saiku@pref.mie.lg.jp 

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