公共関与・県の関与の判断基準



1 民間部門と公共部門との役割分担

  公共関与を行う場合の基本的な考え方は次のとおりです。
  1. 公共財
     等量消費と排除不可能性の性質を持った財・サービスで受益者が特定できず、コストに見合う料金の徴収が困難なもの、又は徴収するコストが高いので徴収することが合理的でないもの。
  2. 外部(不)経済
     ある経済主体の市場での活動が、その経済取引(市場)の当事者以外のものに利益をもたらしたり(外部経済)、不利益をもたらす(外部不経済)場合で、その社会的効果が市場価格に確実に反映されにくいため、公共部門が市場機構に介入し、社会的に望ましい供給がなされるよう調整する必要があるもの。
  3. 独占性
     スケールメリットから1社が独占すれば、単位あたりの費用が低下し効率的であるが、その反面、市場における適正な価格が保障されないため、価格について公的関与が必要なもの。
  4. 市場の不完全性
     投資に必要な資金やリスクが大きく民間では負担しきれないものや、市場にかかる情報が偏在していることにより、適切な選択が行われないなど市場のメカニズムが働かないもの。
  5. ナショナル(シビル)・ミニマムの確保
     県民が健康的で文化的な生活を享受するために不可欠な最低限の基準を確保しようとするもの。
  6. その他


2 県の役割分担


  県が関与を行う場合の基本的な考え方は次のとおりです。

  国が行う事務以外の内政に関する事務で
  1. 削除
  2. 主要な市町村で実施されているが、小規模な市町村では実施することの困難な事務の補足的執行
  3. 複数の市町村にまたがる広域事業
  4. 市町村では実施が難しい大規模な公共施設の設置・管理
  5. 広域的な地域計画の企画・立案、市町村間の行政事務の連絡調整、格差の是正、技術的援助、争議の裁定にかかわる事務
  6. その他

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