省エネ法の届出

省エネ法とは

正式には、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」といい、平成15年4月1日から第15条の2に基づき特定建築物の届出が必要になりました。

また、平成22年4月からは法改正により、届出が必要となる規模の範囲が拡大されています。

届出の必要な工事について

住宅の用途を含む次の用途の建築物で、床面積(増築又は改築の場合は、増築又は改築及び大規模修繕等に係る部分の床面積)が2000u以上の建築物(これを、第1種特定建築物といいます。)は、工事着手の予定日の21日前までに特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を所管行政庁に届出する必要があります。

また、平成22年4月からは法改正により、300u以上2000u未満の建築物(これを、第2種特定建築物といいます。)についても、新築・一定規模以上の増改築の際には届出が必要となります。

特定建築物等

ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの状況の使用に関してこれらに類するもの
物品販売業を営む店舗等 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
事務所等 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
集会所等 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの

基準について

建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準について、告示に制定されています。

  1. 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止
  2. 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用
  3. 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用
  4. 照明設備に係るエネルギーの効率的利用
  5. 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用
  6. 昇降機に係るエネルギーの効率的利用

以上の6項目によって、エネルギーの効率化を図ることを目的としています。
詳しくは、こちらを参照してください。(PDF)

申請様式のご案内

書類名 部数 提供形式

出書

(平成22年4月1日から)

2部 PDFファイル  ワードファイル

変更届出書

(平成22年4月1日から)

2部 PDFファイル  ワードファイル

定期報告書

(平成22年4月1日から)

2部 PDFファイル  ワードファイル
省エネルギー計画書(参考様式) 2部 PDFファイル  エクセルファイル

所轄エリアについて

四日市建設事務所の所轄エリア  省エネ法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。

四日市市鈴鹿市においては、それぞれ特定行政庁である各市に直接お尋ねください

 四日市市役所 都市整備部 建築開発課
  〒510−8601
  四日市市諏訪町1−5
  四日市市役所 4階
  電話:059−354−8206〜8208
  メール:kenchikukaihatsu@city.yokkaichi.mie.jp

 鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
  〒513−8701
  鈴鹿市神戸1丁目18番18号
  鈴鹿市役所 9階
  電話:059−382−9048
  メール:kenchikushido@city.suzuka.mie.jp
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