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四日市建設事務所管内の建築行政

 

建築確認について

建築基準法第6条の規定により、次の建築物等について建築確認を受けなければ工事に着手することはできません。

1.建築確認を要する建築物・工作物について

適用区域 用途・構造 規模 条文 工事種別 対象地
都市計画区域内
都市計画区域外
(1) 特殊建築物 用途の床面積>100m2 法6条1項1号 建築(新築、増築、改築、移転)
大規模の修繕・模様替
用途変更※
(増築してこれらの規模になる場合も含む)
亀山市
三重郡
全域
(2) 木造 階数≧3
延べ面積>500m2
高さ>13m
軒高>9m
法6条1項2号
(3) 木造以外 階数≧2
延べ面積>200m2
法6条1項3号
都市計画区域内 (4) (1)〜(3)以外のすべての建築物 法6条1項4号 建築(新築、増築、改築、移転) 亀山市の一部地域(都市計画区域(詳細PDF2.5MB))
菰野町の一部地域(都市計画区域(詳細PDF2.8MB))
朝日町全域
川越町全域
都市計画区域内
都市計画区域外
(1)〜(3)に設ける建築設備
・エレベータ
・エスカレータ
法87条の2
令146条
設置 亀山市
三重郡
全域
工作物 ・煙突、高さ>6m
・RC造の柱、鉄柱、木柱など、高さ>15m
・広告塔、公告板、装飾塔、記念塔など、高さ>4m
・高架水槽、サイロ、物見塔など、高さ>8m
・擁壁、高さ>2m
・観光用エレベーター・エスカレーター
・高架の遊戯施設(ウォーターシュート、コースターなど)
・回転する遊戯施設で原動機を使用するもの(メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など)
・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設など
法88条
令138条
築造
※用途変更して、特殊建築物の用途で100m2を超えるものになる場合に限る。(法87条1項)
※特殊建築物とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(児童福祉施設、助産所、身体障害者更正援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設)、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(>10m2)、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオが該当します。

2.建築確認の流れ

 上記に該当する建築物を建築する前に、建築基準法第6条第1項による確認申請書を提出し確認を受けなければなりません。
 特定行政庁へ提出される場合は、建設地の市町役場建築確認担当窓口へ提出してください。
 ただし、昇降機については、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。
 また、民間指定建築確認検査機関に提出される場合は直接提出してください。

建設地市町 提出先
亀山市 建築住宅室
0595-84-5038
菰野町 都市整備課
059-391-1141
朝日町 産業振興課
059-377-5658
川越町 産業開発課
059-366-7120

 提出様式については、法令により規定されています。記載内容について不足がなければ、他県において購入されたものでも差し支えありません。紙質、色、厚さの規定はありませんが、通常の状態において10年以上の保存に耐えうるものを用いてください。

提出様式はこちらから
申請手数料はこちらから
※申請手数料については、三重県が審査を行う場合の金額です。民間指定検査機関に提出される場合は異なる場合がありますので、提出先に直接お尋ねください。

3.三重県建築基準条例・細則

 三重県建築基準条例は、三重県内全域に規制されますが、三重県建築基準法施行細則は、三重県が所管するエリア内のみ適用されます。たとえば、条例第6条のがけ地に関する規定は県下全域に適用されますが、細則第13条の角地緩和の規定は、県内の他の特定行政庁には適用されません。(それぞれ別途定められています。)

中間検査・工事完了検査について

1.中間検査について

次に該当する建築物ついては、特定の工程に達したときに中間検査を受ける必要があります。

該当建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
共同住宅注)で階数が3以上   2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他で覆う工事の工程
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上または客席が200m2以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅注)、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
3階以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上または
3,000m2以上
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事

※特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
注)共同住宅については、2階の床及びはりがRC等鉄筋を配置する場合は、その工程で検査を受ける必要があります。2階の床及びはりに鉄筋を配置する工程がない場合は、初めて工事を施工する階の建方工事となります。

 提出先は、民間指定検査機関に提出される場合は直接提出してください。また、特定行政庁へ提出される場合は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。

提出様式はこちらです。
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2.完了検査について

 建築物の工事が完了した場合は、完了後4日以内に完了検査申請書を提出してください。

 7日以内に検査が行われ合格しますと、検査済証が発行されます。その後に建築物の使用開始となります。

 提出先は、民間指定検査機関に提出される場合は直接提出してください。また、特定行政庁へ提出される場合は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。

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建築許可について

 建築物の建築については、建築確認を取得以前に許可申請が必要な場合があります。許可申請についてはすべてが認められるものではありませんので、必ず事前に協議をお願いします。
 なお、代表的な許可(認定・承認)ついては、次のとおりです。

条項 内容 要旨
第7条の6第1項第1号 検査済証の交付前における仮使用承認 工事中に建築物の一部を使用したい場合(防火区画、避難経路の確保が必要です)
第43条第1項ただし書 敷地と道路との関係の建築 接道用件を満たしていないが、道路に代わるものや空地に接しており避難上支障がない場合
第44条第1項第2〜4号 道路内における建築許可 道路敷き内に建築物を建築する場合
第48条各項ただし書 用途地域における建築等許可 用途地域内において、規制される用途に供する建築物を建築する場合
第51条ただし書 特殊建築物等の敷地の位置の許可 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却施設、その他処理施設を建築する場合(都市計画決定を受けたものを除く)
第52条第10・11・14項 建築物の延べ面積の特例許可 法定容積率を超える建築物を建築する場合
第53条第4項、第5項第3号 建ぺい率に関する制限の特例に係る許可 法定建蔽率を超える建築物を建築する場合
第53条の2第1項第3・4号 建築物の敷地面積の許可 最低敷地面積を下回る場合
第55条第2項、3項 建築物の高さの許可・認定 建築物の絶対高さが法令規制を超える場合
第56条の2第1項 日影による建築物の高さの特例許可 日影規制による適用数値を超える影を生じる場合
第85条第5項 仮設建築物の建築許可 一時使用のために建築する仮設建築物で、法令の免除規定を受けたい場合

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定期報告制度について

 建築基準法第12条第1項の規定に基づき、次の建築物について、その建物所有者もしくは管理者は特定時期に報告をしていただく必要があります。

定期報告を必要とする建築物の規模及び報告時期

用途 左欄の用途に供する部分の階
又は床面積の要件
報告時期
1 ホテル、旅館又は公衆浴場(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する個室付浴場に限る。) 3階以上の階にあり、かつ、床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 平成8年を始期として隔年の5月1日から同月末日まで
2 事務所その他これに類するもの(法第6条第1項第1号に掲げるものを除く。) 5階以上の階にあり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
3 劇場、映画館又は演芸場公会堂又は集会場の用途に供するもので、映画又は演劇の設備を有するものを含む。) 客席が避難階にないもの(客席の床面積の合計が200平方メートル以内の公会堂及び集会場を除く。)又は客席の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 平成9年を始期として隔年の5月1日から同月末日まで
4 観覧場(屋外観覧場を除く) 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
5

病院又は診療所(患者の入院施設のあるものに限る。)

3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
6 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗 売り場に部分が3階以上の階にあり(売り場の床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。)、かつ、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの、又は床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
7 第1号、第3号及び第6号に掲げる用途で2以上のもの 3階以上の階にあり、かつ、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
8 下宿、共同住宅又は寄宿舎 6階以上の階にあるもの 平成9年を始期として3年ごとの5月1日から同月末日まで

 この報告書の作成(建築物の維持保全の調査)については、一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者が行う必要があります。調査報告の内容は、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全、衛生、防火及び避難に関する事項となります。

 提出先は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。
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昇降機等建築設備の定期報告について建築基準法第12条第3項の規定及び県規則によりその設備の所有者もしくは管理者は特定時期に報告をしていただく必要があります。

定期報告を必要とする昇降機等の規模及び報告時期

昇降機等の種類 報告時期
1 エレベーター(一般交通の用に供するもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供する建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用途に供するもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用途に供するもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)で積載荷重が1トン以上のものを除く。) 毎年
(検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の前一月間)
2 エスカレーター(一般交通の用に供するものを除く。)
3 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
4 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

※一戸建等の個人住宅に設置されたものは必要ありません。

 提出先は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。

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道路位置指定について

 都市計画区域内において、建築基準法第42条に基づく道路を築造する場合は、道路位置指定申請が必要となります。
 道路を築造する行為は開発行為に該当する場合がありますので、原則として、菰野町地内は、市街化区域内の1000m2未満、朝日町・川越町地内は、市街化区域内の500m2未満の築造工事の場合となります。
 位置指定基準は、こちらに記載されています。

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法令規制数値及び手数料について

1.三重県内で建築する場合の建築基準法関連法規制状況について

法令によるもの

1 地表面粗度区分について

三重県内では、規則で区域を定めておりませんので、平成12年5月31日建設省告示第1454号によるものは、次の表のとおりです。

地表面粗度区分 Zb(単位m) ZG(単位m) α 市町
I 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 三重県内では指定区域はありません。
II 都市計画区域外にあって地表面粗度区分Iの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分IVの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。 350 0.15 菰野町都市計画区域外
川越町の一部
(海岸から200m
若しくは500m)
III 地表面粗度区分I、II又はIV以外の区域 450 0.20 亀山市全域
菰野町都市計画区域全域
朝日町全域
川越町の一部
(上記II以外)
IV 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 三重県内では指定区域はありません。

基準風速V0:34m/s

条例・規則・告示等によるもの

1 日影制限の適用値については、次の表のとおりです。
対象区域 高さ 法別表第4(に)欄の号
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域の全区域 1.5m (二)
第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の全区域 4m (二)
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の全区域
近隣商業地域のうち、都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20と定められた区域
準工業地域のうち、都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20と定められた区域
4m (二)
用途地域の
指定のない区域
容積率が10分の20以下の区域のうち、建ぺい率が10分の5以下の区域で軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m (二)
容積率が10分の20以下の区域のうち、建ぺい率が10分の6の区域で高さが10mを超える建築物 4m
2 管内の積雪量算定数値については、次の表のとおりです。
区域 数値
朝日町全域、川越町全域 30cm
亀山市全域、菰野町全域 40cm
3 建築基準法第22条第1項区域について

 昭和53年1月24日三重県告示第35号により、「都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域を除く区域」を指定しています。
 つまり、都市計画区域外と防火・準防火地域には、適用されません。

4 白地地域における建築形態制限の指定について

 白地地域における日影による中高層の建築物の高さの制限区域については、次の表のとおりです。

都市計画区域 市町 地区名 容積率 建ぺい率 道路高さ
制限
隣地高さ
制限
四日市 菰野町 市街化調整区域全域 10分の20 10分の6 1.5 1.25
朝日町 市街化調整区域全域 10分の20 10分の6 1.5 1.25
川越町 市街化調整区域全域 10分の20 10分の6 1.5 1.25
亀山 亀山市 用途地域の指定のない区域全域 10分の20 10分の6 1.5 1.25
  • 容積率:法第52条第1項第6号の規定に基づく数値
  • 建ぺい率:法第53条第1項第6号の規定に基づく数値
  • 道路高さ制限:法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄5の項に基づく数値
  • 隣地高さ制限:法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値

2.三重県内で建築する場合の建築基準法関連手数料について(平成20年6月1日改正)

区分 床面積 確認申請 構造計算
適合性判定※1
計画変更 中間検査 完了検査完了検査
ピアチェック
再計算
(大臣認定)
中間検査無 中間検査有
建築物 30m2以内 8,000 157,000 108,000 ※2 17,000 17,000 17,000
30m2超〜
100m2以内
19,000 21,000 22,000 21,000
100m2超〜
200m2以内
41,000 33,000 36,000 34,000
200m2超〜
500m2以内
63,000 47,000 51,000 49,000
500m2超〜
1,000m2以内
107,000 62,000 67,000 64,000
1,000m2超〜
2,000m2以内
155,000 209,000 134,000 84,000 95,000 89,000
2,000m2超〜
10,000m2以内
231,000 240,000 148,000 143,000 171,000 164,000
10,000m2超〜
50,000m2以内
341,000 319,000 187,000 204,000 244,000 237,000
50,000m2 610,000 587,000 319,000 391,000 449,000 443,000
建築設備 23,000     10,000   41,000  
工作物 17,000     7,000   29,000  
注※1
 エキスパンションジョイント等を設けて1棟の建物の構造を分離し、各部分の構造計算について適合性判定を要する場合には、各部分ごとに判定手数料を算定し、その金額を合計してください。
注※2
計画変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について、上記の表確認申請手数料
建築物を移転し、その大規模な修繕若しくは大規模な模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の1/2について、上記の表確認申請手数料
計画変更をして建築物を移転し、その大規模な修繕若しくは大規模な模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2について、上記の表確認申請手数料
許可申請等 第7条の6第1項第1号 検査済証の交付前における仮使用承認 120,000
第43条第1項ただし書 敷地と道路との関係の建築 33,000
第44条第1項第2号 公衆便所等の道路内における建築許可 33,000
第44条第1項第3号 道路内における建築認定 27,000
第44条第1項第4号 公共用歩廊等の道路内における建築許可 160,000
第47条ただし書 壁面線外における建築許可 160,000
第48条各項ただし書 用途地域における建築等許可 180,000
第51条ただし書 特殊建築物等の敷地の位置の許可 160,000
第52条第10・11・14項 建築物の延べ面積の特例許可 160,000
第53条第4項 建ぺい率に関する制限の特例に係る許可 33,000
第53条第5項第3号 建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可 33,000
第53条の2第1項第3・4号 建築物の敷地面積の許可 160,000
第55条第2項 建築物の高さの特例認定 27,000
第55条第3項 建築物の高さの許可 160,000
第56条の2第1項 日影による建築物の高さの特例許可 160,000
第57条第1項 高架工作物内建築物の高さ制限適用除外認定 27,000
第59条第1項第3号 高度利用地区の容積率・建ぺい率の特例許可 160,000
第59条第4項 高度利用地区の建築物の各部分の高さの許可 160,000
第59条の2第1項 敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 160,000
第67条の2第3項第2号 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可 160,000
第67条の2第5項第2号 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面線に関する制限の適用除外に係る許可 160,000
第67条の2第9項第2号 特定防災街区整備地区内の建築物の間口率、高さ及び壁の構造に関する制限の適用除外に係る許可 160,000
第68条の3第1・2・3項 再開発等促進区等における容積率、建ぺい率、高さに関する制限の適用除外認定 27,000
第68条の3第4項 再開発等促進区等における建築物の高さ制限許可 160,000
第68条の3第7項 開発整備促進区内における建築物の用途に関する制限の適用除外認定 27,000
第68条の4 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における容積率制限の適用除外認定 27,000
第68条の5の2第1項 特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定 27,000
第68条の5の2第2項 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等区域内の高さの許可 160,000
第68条の5の4第1・2項 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等区域内の容積率、各部分の高さの適用除外認定 27,000
第68条の5の5 地区計画等区域内の建ぺい率の特例認定 27,000
第68条の7第5項 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可 160,000
第85条第5項 仮設建築物の建築許可 120,000
第86条第1項 総合的設計による一団地の建築物の特例認定 78,000
建築物の数が3以上ある場合は、+(2を超える建築物の数)×28,000
第86条第2項 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 78,000
建築物(既存を除く)の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
第86条第3項 総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 220,000
建築物の数が3以上ある場合は、+(2を超える建築物の数)×28,000
第86条第4項 既存建築物を前提とした総合的見地から設計した建築物の特例、敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 220,000
建築物の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
第86条の2第1項 同一敷地内建築物以外の建築物の認定 78,000
建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
第86条の2第2・3項 同一敷地内建築物以外の建築物の許可 220,000
建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
第86条の5第1項 複数建築物の認定又は許可の取り消し 6,400+(現存する建築物の数)×12,000
第86条の6第2項 一団地の住宅施設に関する都市計画による容積率等の制限の適用除外認定 27,000
第86条の8第1項 既存の一の建築物を段階的に改修する場合の制限の緩和に係る認定
27,000
第86条の8第3項 既存の一の建築物を段階的に改修する場合の制限の緩和に係る認定の変更認定
27,000

申請様式のご案内

申請様式は、こちらから

所管エリアについて

所管エリア  建築基準法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。

 四日市市鈴鹿市においては、それぞれ特定行政庁である各市に直接お尋ねください

 四日市市役所 都市整備部 建築指導課
  〒510−8601
  四日市市諏訪町1−5
  四日市市役所 4階
  電話:059−354−8206〜8208
  メール:kenchikukaihatsu@city.yokkaichi.mie.jp

 鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
  〒513−8701
  鈴鹿市神戸1丁目18番18号
  鈴鹿市役所 9階
  電話:059−382−9048
  メール:kenchikushido@city.suzuka.lg.jp
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