二級(木造)建築士免許の登録
建築士の業務
建築士法第3条、第3条の2、第3条の3の規定により次の建築の設計、工事監理を行う場合建築士の資格が必要となります。
| 構造 | 高さ又は階数 | 延べ面積(単位:m2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A≦30 | 30<A≦100 | 100<A≦300 | 300<A≦1,000 | 1,000<A | |||
| 木造その他下記以外の構造 | 高さ13mかつ軒高9m以下のもの | 階数1 | だれでもよい | 一級建築士 二級建築士 木造建築士 (木造に限る) |
一級建築士 二級建築士 (注) |
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| 階数2 | |||||||
| 階数3以上 | |||||||
| 高さ13m又は軒高9mを超えるもの | |||||||
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造 | 高さ13mかつ軒高9m以下のもの | 階数2以下 | だれでもよい | 一級建築士 二級建築士 |
一級建築士 | ||
| 階数3以下 | |||||||
| 高さ13m又は軒高9mを超えるもの | |||||||
| ※注 延べ面積が500mを超える学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)または百貨店については一級建築士に限る。 (その他 注意事項) 1.増改築、大規模の修繕、模様替をする場合は、その部分について上表を適用する。 2.建築基準法第85条第1項または第2項による応急仮設建築物には適用しません。 |
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建築士になるには
建築士試験の受験資格
建築士法第14条、第15条の規定により、次のとおり定まっています。
| 区 分 |
建築士試験の受験資格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 級 建 築 士 |
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| 二 級 建 築 士 木 造 建 築 士 |
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建築士試験は、年1回実施され、4月に受験申し込み、7月に一次試験(学科試験)、9月・10月に二次試験(製図試験)が行われます。
建築士試験に合格すると、12月に合格通知が郵送されます。(ホームページでも公開されます。)
この、合格通知と必要書類を添えて建築士免許申請を行うことになります。
三重県では、建築士試験の申し込み窓口及び免許登録申請窓口は、社団法人三重県建築士会が行っています。
建築士免許登録申請先
| 区分 | 窓口 |
|---|---|
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一級建築士 二級建築士 木造建築士 |
社団法人三重県建築士会 |