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建築物の耐震診断・耐震改修

 三重県内の全市町において、既存住宅の耐震診断・耐震改修のための補助事業を行っています。

 昭和56年5月31日以前に建築(着工を含む)された木造住宅(プレハブ工法・丸太組み工法は除く。)で階数が3階以下の建築物が対象です。

 耐震診断は、市町が委託し派遣される耐震診断者が、日時を調整したうえで訪問調査を行います。
 当日は、住宅の間取り図を描いたり、床下や天井裏の状態を調べますので、点検できるよう準備し、入れない部屋がないようにお願いします。後日、結果を報告書で説明させていただきます。平成19年度からは概算の補強工事費に関する情報提供も併せて実施しています。

 この診断については、国・県・市町が費用負担を行いますので、申込者の費用負担は発生しません。つまり、耐震診断は、無料で受けることができます。

 耐震診断結果により耐震補強の検討の必要性が示されます。

 耐震改修は、耐震診断によって補強の必要性を示された建築物の耐震補強工事を行います。

 耐震補強工事については、お近くの建築士、工務店、大工にお尋ねください。どこに相談したらよいかわからない方は、次の県内の団体または、三重県の住宅耐震にかかる人財バンク登録者にお問い合わせをお願いします。

団体名 電話番号
(社)三重県建築士事務所協会
〔建築設計事務所の方々の集まり〕
TEL:059-226-4416
(社)日本建築家協会東海支部
〔建築設計を専業とする方々の集まり〕
TEL:052-263-4636
三重県建設労働組合
〔主に大工の方々の集まり〕
TEL:059-224-1001
(社)三重県建築士会
〔建築士の方々の集まり〕
TEL:059-226-0109

 

耐震補強工事に関する補助事業について

 市・町が認める防災上必要な地区内にある、所得制限等一定の基準を満たした世帯が居住する無料耐震診断制度の対象となる住宅おいて、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」(耐震診断の評点が0.7未満)住宅を「一応倒壊しない」(耐震診断の評点が1.0以上)住宅にする補強工事を対象に補助事業を行っています。(補助額は一部の市を除き最大120万円です。)

 詳しくは居住地の市町にお問い合わせください

簡易耐震補強工事に関する補助事業について

 平成21年度から、簡易な耐震補強工事(耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」(耐震診断の評点が0.7以上)住宅にする補強工事)を対象に補助事業を行っています。

 ただし、補助を行っていない市町もありますので、詳しくは居住地の市町へお問い合わせください。

耐震補強設計に関する補助事業について

 平成21年度から、無料耐震診断制度の対象となる住宅を耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い又はある」(耐震診断の評点が1.0未満)住宅を「一応倒壊しない」(耐震診断の評点が1.0以上)住宅にする耐震補強設計を対象に補助事業を行っています。

 ただし、補助を行っていない市町もありますので、詳しくは居住地の市町へお問い合わせください。

耐震改修促進法について

建築物の耐震改修の促進に関する法律とは、平成7年に施行され、

  1. 多数の者が利用する建築物の耐震診断及び耐震改修についての所有者の努力義務
  2. 国土交通大臣による指針の策定
  3. 所管行政庁による助言、指導及び指示
  4. 所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定して、これに対し建築基準法の特例を適用及び金融上の支援

が、主な目的となっています。

特定建築物と指示対象建築物

特定建築物一覧

用途 特定建築物の規模要件 指示対象となる特定
建築物の規模要件
学校 小学校、中学校、中等教育学校の
前期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校
階数2以上かつ1,000m2以上
*屋内運動場の面積を含む
1,500m2以上
*屋内運動場の面積を含む
上記以外の学校 階数3以上かつ1,000m2以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
病院、診療所 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
集会場、公会堂 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
展示場 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
卸売市場 階数3以上かつ1,000m2以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
ホテル、旅館 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 階数3以上かつ1,000m2以上
事務所 階数3以上かつ1,000m2以上
老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 階数2以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
幼稚園、保育所 階数2以上かつ500m2以上 750m2以上
博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
遊技場 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
公衆浴場 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。) 階数3以上かつ1,000m2以上
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 階数3以上かつ1,000m2以上 2,000m2以上
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
*詳細は【特定建築物となる危険物の数量一覧】参照
政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物 500m2以上
地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物 全ての建築物

特定建築物となる危険物の数量一覧

危険物の種類 危険物の数量
(1)  火薬類(法律で規定)
火薬 10t
爆薬 5t
工業雷管及び電気雷管 50万個
銃用雷管 500万個
信号雷管 50万個
実包 5万個
空包 5万個
信管及び火管 5万個
導爆線 500km
導火線 500km
電気導火線 5万個
信号炎管及び信号火箭 2t
煙火 2t
その他の火薬を使用した火工品 10t
その他の爆薬を使用した火工品 5t
(2)  消防法第2条第7項に規定する危険物  危険物の規制に関する政令別表第3の指定数量の欄に定める数量の10倍の数量
(3)  危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類 可燃性固体類30t
可燃性液体類20m
(4)  マッチ 300マッチトン (※)
(5)  可燃性のガス ((7)及び(8)を除く。) 2万m
(6)  圧縮ガス 20万m
(7)  液化ガス 2,000t
(8)  毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物 (液体又は気体のものに限る。) 毒物20t
劇物200t
 (※)マッチトンはマッチの計量単位。1マッチトンは、並型マッチ(56×36×17mm)で7,200個、約120kg。

問い合わせ窓口及び申請様式のご案内

耐震診断、耐震改修の県内の取り組みについては、e−すまい三重(すまい安全安心21)のホームページを参照してください。

耐震診断申請書

市町 担当課 連絡先 提供形式
四日市市 建築指導課 059-354-8207 PDFファイル
鈴鹿市 防災安全課 059-382-9968 PDFファイル
亀山市 危機管理室 0595-84-5035 PDFファイル
三重郡菰野町 都市整備課 059-391-1141 PDFファイル
三重郡朝日町 産業振興課 059-377-5658 PDFファイル
三重郡川越町 産業開発課 059-366-7120 PDFファイル

耐震改修促進法によるもの

書類名 様式 部数 提供形式
認定申請書 第2号様式 2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
(添付書類) 第3号様式 2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
第4号様式 2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
第5号様式 2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
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