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建築物のUD条例・バリアフリー法の基準

バリアフリー条例について

 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(以下「UD条例」といいます。)第21条の規定により特定施設の新築等を行う場合は、その計画が整備基準に適合しているかどうかあらかじめ知事に協議が必要となります。

 次の特定施設で対象面積以上の建築物等を計画する場合、整備基準に適合するよう設計を行う必要があります。

公共的施設 特定施設
官公庁施設  国又は地方公共団体が設置する保健所、税務署、警察署、消防署その他の施設 すべてのもの
医療施設  病院、診療所、薬局、老人保健施設その他これらに類するもの すべてのもの
社会福祉施設  老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、母子福祉施設、母子健康センター、保健センターその他これらに類するもの すべてのもの
商業施設 (1)金融機関  郵便局、銀行その他の金融機関の店舗 すべてのもの
(2)娯楽施設  劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類するもの 左の施設の用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が 100m2以上のもの
(3)展示施設  展示場その他これに類するもの 用途面積が100m2以上のもの
(4)物品販売施設  卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 用途面積が100m2以上のもの
(5)飲食施設  飲食店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 用途面積が100m2以上のもの
(6)サービス施設  理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装その他のサービス業を営む店舗 用途面積が100m2以上のもの
(7)遊技施設  マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの 用途面積が500m2以上のもの
文化施設  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの すべてのもの
体育施設  体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツ練習場その他これらに類するもの 用途面積が500m2以上のもの
宿泊施設  ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの 用途面積が500m2以上のもの
教育施設  学校(専修学校を含む。)その他これらに類するもの すべてのもの
各種学校等  各種学校、自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 用途面積が100m2以上のもの
10 集会施設  集会場、公会堂その他これらに類するもの 用途面積が100m2以上のもの
11 公衆浴場   用途面積が500m2以上のもの
12 自動車車庫   一般公共の用に供される自動車車庫(機械式駐車場を除く。 ) 用途面積が500m2以上のもの
13 公衆便所   すべてのもの
14 火葬場   すべてのもの
15 共同住宅等  共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの 用途面積が2000m2以上のもの
16 事務所  事務所その他これに類するもの 用途面積が2000m2以上のもの
17 工場  工場その他これに類するもの 用途面積が2000m2以上のもの
18 複合施設  4から7までに掲げる施設のうち2以上の異なる用途に供されたもので構成されるもの 用途面積の合計が500m2以上のもの
公共的施設 特定施設
公共交通機関の施設  鉄道駅、船舶の発着場及びバスターミナル等の施設で旅客の乗降又は待合の用に供するもの すべてのもの
道路  一般の道路(自動車のみの交通の用に供する道路は除く。) 歩道等を新設し、又は改築するもの
公園等  都市公園、動物園、植物園、緑地、遊園地その他これらに類するもの すべてのもの

整備基準については、次のとおりです。(建築物のみ)

部分 整備基準
出入口  直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する室(宿泊施設の客室及び便所を含む。以下「利用室」という。)の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。   

 

 イ  直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口の有効幅員は、90cm以上とすること。

 

 ロ  利用室の出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。

 

 ハ  戸を設ける場合において、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 

 二  車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 

 ホ  直接地上へ通ずる主な出入口には、必要に応じて、降雨等の影響を少なくするひさし又は屋根を設けること。

廊下その他これに類するもの
(以下「廊下等」という。)
(1) 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

(2) 段を設ける場合において、当該段は、3に定める構造に準じたものとすること

(3) 直接地上へ通ずる1に定める構造の各出入口から利用室の1に定める構造の各出入口及び共同住宅等の住戸の 出入口(以下「利用室等の各出入口」という。)に至る経路、駐車場へ通ずる1に定める構造の各出入口から利用室等の各出入口に至る経路並びに利用室等の各出入口から5の(1)に定める構造の便所の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路の廊下等においては、次に定める構造とすること。この場合において、4の(2)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。


 イ 有効幅員は、120cm以上とすること。

 ロ 廊下等の末端付近の構造は、車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50m以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。

 ハ 戸を設ける場合において、当該戸は、次に定める構造とすること。

  (イ) 有効幅員は、80cm以上とすること。

  (ロ) 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 ニ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法に定める規定に適合する昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。

 ホ 1に定める構造の出入口並びに4の(2)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

(4) 直接地上へ通ずる出入口のうち、1以上の出入口から人又は案内設備により視覚障害者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、視覚障害者誘導用ブロック等(線状ブロック等(視覚障害者を誘導するための床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床材の色と明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等(視覚障害者の注意を喚起するための床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床材の色と明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。以下同じ。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること(教育施設(特別支援学校を除く。)、各種学校等、共同住宅等、事務所、工場及び自動車販売施設等の自動車関連施設を除く。)。ただし、直接地上へ通ずる出入口、又は出入口が視認できる場所において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。


(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造(教育施設(盲学校を除く。)、各種学校等、共同住宅等、事務所、工場、自動車販売施設等の自動車関連施設、入所型の社会福祉施設、保育所及び学童保育所にあっては、次のイからトまでに定める構造)とすること。

 イ 有効幅員は、120cm(段を併設する場合にあっては、90cm)以上とすること。

 ロ こう配は、12分の1(高さが16cm以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

 ハ 高さが75cmを超える傾斜路にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場を設けること。

 二 両側に立ち上げ等を設けること。

 ホ 高さ80cm程度の手すりを設けること(高さが16cm以下、かつ、こう配が12分の1以下の傾斜路を除く。)。

 ヘ 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

 ト 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすいものとすること。

 

 チ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、次に定める部分は、この限りでない。

  (イ) こう配が20分の1以下の傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分

  (ロ) 高さが16cm以下、かつ、こう配が12分の1以下の傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分

  (ハ) 傾斜路と連続して手すりが設けられた踊り場の部分

階段
(踊り場を含む。以下同じ。)

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する階段は、次に定める構造(教育施設(盲学校を除く。)、各種学校等、共同住宅等、事務所、工場、自動車販売施設等の自動車関連施設、入所型の社会福祉施設、保育所及び学童保育所にあっては、次のイからホまでに定める構造)とすること。

 イ 高さ80cm程度の手すりを設けること。

 ロ 主な階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。

 ハ 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

 二 側面が壁でない場合は、立ち上げ等を設けること。

 ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。


 ヘ 階段の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりが設けられた踊り場の部分は、この限りでない。

昇降機

(1) 2以上の階を有し、不特定かつ多数の者が利用する用途面積が2,000m2以上の公共的施設(教育施設(地方公共団体が設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校を除く。)、各種学校等、共同住宅等、事務所及び工場を除く。)には、エレベーターを設けること。


(2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造(入所型の社会福祉施設に設ける寝台用エレベーターにあっては、次のロ及びニからワまでに定める構造)とし、かつ、主な廊下等に近接した位置に設けること。ただし、次に定める構造と同等以上の性能等を有すると認められるエレベーターを設置する場合においては、この限りでない。

 

 イ かごの幅は、140cm以上とすること。

 ロ かごの奥行きは、135cm以上とすること。

 ハ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。

 二 かご内には、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

 ホ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

 ヘ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

 ト かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、80cm以上とすること。

 チ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

 リ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(チに規定する制御装置を除く。 )は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

 ヌ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150cm以上とすること。

 ル かご内の側面には、手すりを設けること。

 ヲ かご内には、かご及び昇降路の出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。

 ワ かご内又は乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所を設ける場合においては、次に定める構造及び設備を有する便所を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

 イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間(直径150cm以上の円が内接でき、かつ便器の前方に120cm以上の距離があるもの)が確保され、かつ、腰掛け便座、手すり(L字型手すり及び可動式手すりとする。)、洗浄装置、鏡、洗面器、容易に操作できる水栓器具、非常通報装置、施錠装置、ペーパーホルダー等が適切な位置に配置されている便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。ただし、用途面積が300m2未満の公共的施設(公衆便所を除く。)においては、車いす使用者が利用できる空間を確保した便房とすることができる。

 ロ 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、80cm以上とし、かつ、車いす使用者の通行に支障となる段を設けないこと。

 ハ 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合において、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 二 多機能便房のある便所には、その出入口に当該便房が設置されていることを適切な方法で表示すること。

 

 ホ 多機能便房内の洗面器は、車いす使用者が利用できる高さ及び下部に空間を確保した構造とすること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所を設ける場合においては、各便所に腰掛け便座及び手すりを設けた便房を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、当該便所内に(1)に定める構造の便房を設ける場合においては、この限りでない。


(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する男子用小便器を設ける場合においては、両側に手すりのある床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る。)その他これに類する小便器を1以上設けること。

(4) 便所には、次に定める構造及び設備を有する洗面器を1以上設けること。

 イ カウンター埋め込み式とする又は手すりを設置すること。ただし、多機能便房内に設けられた洗面器については、この限りでない。

 ロ 水栓器具は、レバー式、光感知式その他障害者、高齢者等が容易に操作できるものとし、高さにも配慮すること。

(5) 官公庁施設、医療施設、社会福祉施設(母子福祉施設、母子健康センター及び保健センターに限る。)、商業施設(遊技施設を除く。)、文化施設、体育施設、宿泊施設又は集会施設で、用途面積が2,000m2以上のものに不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所を設ける場合においては、次に定める構造の便所を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

 イ 乳幼児いすその他乳幼児を座らせることができる設備(以下「乳幼児いす等」という。)のある便房を1以上設けること。

 ロ 乳幼児ベッドその他乳幼児のおむつ替えのできる設備(以下「乳幼児ベッド等」という。)を1以上設けること。ただし、便所以外におむつ替えのできる場所を設ける場合は、この限りでない。

 ハ 乳幼児いす等又は乳幼児ベッド等のある便房及び便所の出入口には、当該設備が設置されていることを適切な方法で表示すること。

(6) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所を設ける場合で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定の適用を受けるときは、次に定める設備のある便房を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

 

 イ 人工肛門又は人工膀胱を使用している者(以下「オストメイト」という。)のための汚物流しを設けた洗浄設備(ただし、既存便所の改修を行う場合等で構造上やむを得ないときは、簡易洗浄装置とすることができる。)を設けること。

 

 ロ イに定める洗浄設備が設置されている便房及び当該便房が設置されている便所の出入口付近には、オストメイトのための洗浄設備が設置されていることを適切な方法で表示すること。

敷地内の通路 (1) 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること

(2) 段を設ける場合において、当該段は、3のイからホまでに定める構造に準じたものとすること。

(3) 通路を横断する排水溝等を設ける場合は、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない溝ふたを設けること。

(4) 直接地上へ通ずる1に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地に接する道若しくは空地(建築基準法第43条第1項ただし書の許可を受けた敷地に接する空地に限る。以下「道等」という。 )に至る敷地内の通路及び直接地上へ通ずる1に定める構造の各出入口から駐車場の車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車区画」という。)に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。

 イ 有効幅員は、120cm以上とすること。

 ロ 50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

 ハ 戸を設ける場合において、当該戸は、次に定める構造とすること。

  (イ) 有効幅員は、80cm以上とすること。

  (ロ) 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 ニ 高低差がある場合においては、(6)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。

 ホ 車いす使用者用駐車区画に至る敷地内の通路には、必要に応じて、降雨等の影響を少なくするひさし又は屋根を設けること。

(5) 公共的施設(共同住宅等、事務所、工場及び自動車販売施設等の自動車関連施設を除く。)の直接地上へ通ずる1に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

 イ 用途面積が2,000m2以上の公共的施設においては、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

 ロ 車路に接する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、次に定める部分は、この限りでない。

  (イ) こう配が20分の1以下の傾斜路の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分

  (ロ) 高さが16cm以下、かつ、こう配が12分の1以下の傾斜路の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分

  (ハ) 段がある部分又は傾斜路と連続して手すりが設けられた踊り場の部分

(6) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造とすること。

 イ 2の(5)のイからニまで及びヘに定める構造とすること。

 ロ 高さ80cm程度の手すりを設けること(高さが16cm以下、かつ、こう配が12分の1以下又はこう配が20分の1以下の傾斜路を除く。)。

 ハ 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすいものとすること。
駐車場 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する自動車の駐車場を設ける場合において、1以上の車いす使用者用駐車区画は、次に定める構造(用途面積が2,000m2未満の公共的施設に、自動車の駐車の用に供する区画が30台未満の駐車場を設ける場合にあっては、次のイからハまでに定める構造)とすること。

 イ 建築物の出入口に最も近い位置に設けること。

 ロ 区画の幅は、350cm以上とすること。

 ハ 床面は、平坦とし、水はけの良い仕上げとすること。

 二 車いす使用者用駐車区画であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。

 ホ 道等から駐車場に至る主な出入口付近には、車いす使用者用駐車区画の位置を標示する、又は位置へ誘導する立て看板を設けること。ただし、塀、樹木等がなく、道等から車いす使用者用駐車区画の立て看板等が視認できる場合は、この限りでない。

 ヘ 車いす使用者用駐車区画には、必要に応じて、降雨等の影響を少なくするひさし又は屋根を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車区画へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車区画に至る駐車場内の通路は、6の(1)から(4)までに定める構造とすること。
浴室  用途面積が1,000m2以上の医療施設、社会福祉施設、宿泊施設及び公衆浴場に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する浴室を設ける場合において、1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の浴室は、次に定める構造とすること。

イ 脱衣室及び浴室の出入口は、次に定める構造とすること。

 (イ) 有効幅員は、80cm以上とすること。

 (ロ) 戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 (ハ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ロ 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ハ 障害者、高齢者等が利用できるよう、手すり等が適切に配置されていること。

二 水栓器具は、容易に操作できるものであること。
更衣室又はシャワー室  用途面積が1,000m2以上の体育施設に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する更衣室又はシャワー室を設ける場合において、1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の更衣室又はシャワー室は、次に定める構造とすること。

イ 出入口は、次に定める構造とすること。

 (イ) 有効幅員は、80cm以上とすること。

 (ロ) 戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 (ハ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 ロ 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

 ハ 障害者、高齢者等が利用できるよう、手すり等が適切に配置されていること。

 二 水栓器具は、容易に操作できるものであること。
10 客室  50室以上の客室を有する宿泊施設には、次に定める構造の客室を1以上設けること。

イ 出入口は、次に定める構造とすること。

 (イ) 有効幅員は、80cm以上とすること。

 (ロ) 戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

 (ハ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ロ 室内の便所は、5の(1)のイからハまでに定める構造とすること。

ハ 室内の浴室は、次に定める構造とすること。

 (イ) 非常通報装置を設けること。

 (ロ) 8に定める構造とすること。

二 車いす使用者が円滑に利用できるよう、十分な面積が確保されていること。

ホ 視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した音声、光等による非常警報装置を設けること。
11 授乳場所等  公共的施設には、必要に応じて、円滑に授乳及びおむつ替えができる場所を1以上設けること。
12 観覧席及び客席
(以下「観覧席等」という。)
 娯楽施設、体育施設及び集会施設に、固定式の観覧席等を設ける場合において、車いす使用者用観覧席等は、席数が100席以上400席以下のときは2席以上の、400席を超えるときは2席に席数200席(200席に満たない場合は、200席とする。)ごとに1席を加えた席数(その席数が10席を超える場合は10席)以上とし、かつ、次に定める構造で、利用しやすい適切な位置に設けること。

イ 1席につき、幅85cm以上、奥行120cm以上とすること。

ロ 車いす使用者用観覧席等の前面及び側面には、腰壁、手すり等を設けること。

ハ 出入口から車いす使用者用観覧席等に至る1以上の経路及び出入口又は車いす使用者用観覧席等から舞台等に至る経路は、円滑に到達できる構造とすること。
13 カウンター、記載台、公衆電話台等
(以下「カウンター等」という。)
(1) カウンター等を設ける場合において、1以上のカウンター等を車いす使用者が利用できる高さ及び構造とすること。

(2) レジカウンター(商品、サービス等の代金を支払う場所をいう。)を設ける場合において、1以上のカウンターを次に定める構造とすること。

 イ 有効幅員は、80cm以上とすること。

 ロ 車いす使用者が円滑に通過できる構造とすること。
14 改札口  改札口(入場券等の検査又は取集めを行う場所をいう。 )を設ける場合において、1以上の改札口を次に定める構造とすること。

イ 有効幅員は、80cm以上とすること。

ロ 車いす使用者が円滑に通過できる構造とすること。

ハ 案内窓口(券売機)から改札口に至る通路に視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。
15 避難設備
(緊急時の設備)
(1) 自動火災報知設備及び誘導灯を設ける場合において、視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した音声、光等による非常警報装置を設けること。

(2) 非常口の屋内から外部に至る主要な避難通路には、段差を設けないこと。

(3) 防火戸に附帯するくぐり戸下部は、またぐ必要のない構造とすること。
16 案内標示

(1) 案内板を設ける場合は、次に定める構造とすること。

 イ 位置、高さ、文字の大きさ、色彩等は、障害者、高齢者等が見やすく理解しやすいように配慮したものとすること。

 ロ 点字による表記、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類するものにより、視覚障害者が円滑に利用することができる構造とすること。ただし、案内所、案内設備等により、視覚障害者への情報提供が支障なく行われる場合又は教育施設(特別支援学校を除く。)、各種学校等、共同住宅等、事務所、工場及び自動車販売施設等の自動車関連施設に案内板を設ける場合においては、この限りでない。

 

 ハ 多機能便房のある便所、エレベーターその他の昇降機又は車いす使用者用駐車区画を設ける場合は、その位置を表示すること。


 ニ 必要に応じて、ローマ字又は絵による表示を行うこと。

(2) 公共的施設には、必要に応じて、(1)に定める構造の案内板を設けること。

条例、施行規則、様式、整備マニュアルのダウンロードについて

健康福祉部のホームページより詳細な情報がダウンロードできます。

バリアフリー法

 劇場や銀行、ホテル、コンビニエンスストアなど、誰もが日常利用する建築物、 老人ホームや身体障害者福祉ホームなど、お年寄りや体の不自由な方が主に利用する建築物、事務所や学校、マンションなど、多くの方々が利用する建築物について、2,000m2以上の建築(新築・増築・改築・用途の変更)を行う場合、バリアフリー対応にかかる利用円滑化基準への適合義務付け、適合しない場合の是正命令、罰則等の規程が整備されました。

 義務付け関係規定は建築基準法上の確認対象法令とし、確認・検査の際に適合性を審査することとなります。

バリアフリー法の対象となる建築物

対象用途 面積要件による分類






○病院又は診療所
○劇場、観覧場、映画館又は演芸場
○集会場又は公会堂
○展示場
○百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
○ホテル又は旅館
○保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
○老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、その他これらに類するの
○体育館、水泳場(一般公共の用に供されるのに限る)、若しくはボーリング場又は遊戯場
○博物館、美術館又は図書館
○公衆浴場
○飲食店
○郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
○車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で、旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
○自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
○公衆便所
○老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
○盲学校、聾学校又は養護学校
これらの用途に係る2,000m2以上の新築、増改築、用途変更に義務付け

※2,000m2未満は努力義務




○学校(盲、聾、養護学校を除く)
○卸売市場
○事務所
○共同住宅、寄宿舎又は下宿
○保育所
○その他これらに類する運動施設
○キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
○自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類するもの
○工場
○自動車の停留又は駐車のための施設
面積にかかわらず、努力義務

 審査について、義務付け関係規定が建築基準法の確認対象法令となったため、建築確認の時にこれらの基準に適合しているかどうかを審査し、基準に適合していなければ建築確認は処分できません。

 なお、同時にUD条例の事前協議も必要になりますので注意してください。

 審査基準は、次のとおりです。

部分 利用円滑化基準 利用円滑化誘導基準
出入口 玄関出入口の幅(1以上) 80cm以上
120cm以上
居室などの出入口 80cm以上 90cm以上
廊下その他これに類するもの
(以下「廊下等」という。)
廊下幅 120cm以上 原則180cm以上
傾斜路 手すりの設置 片側 両側
スロープ幅 原則120cm以上 原則150cm以上
スロープ勾配 1/12以下 1/12以下(屋外は1/15以下)
階段
(踊り場を含む。以下同じ。)
手すりの設置 両側(踊場を除く)
階段幅 140cm以上
蹴上げ 16cm以下
踏み面 30cm以上
昇降機 出入口の幅 80cm以上 90cm以上
かごの床面積(一定の建物の場合) 1.83m2以上 2.09m2以上
乗降ロビー 150cm角以上 180cm角以上
便所 車いす使用者用便房の数 建物に1つ以上 各階ごとに原則2%以上
床置式小便器等の数 建物に1つ以上 各階ごとに1つ以上
敷地内の通路 通路の幅 120cm以上 180cm以上
駐車場 車いす使用者用駐車施設の数 1つ以上 原則2%以上
車いす使用者用駐車施設の幅 350cm以上 350cm以上
案内設備に至る経路 視覚障害者誘導用ブロック等、音声による誘導装置 設置要 設置要
10 浴室 車いすを使用する方が使える仕様 1つ以上
11 客室(ホテルや旅館等) 客室内の便所や浴室等の車いす対応 原則2%以上

申請様式のご案内

書類名 様式 部数 提供形式
三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例の様式
適合証交付請求書 第1号様式 正副2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
整備基準適合表(建築物) 第2号様式 正副2部

PDFファイル

ワードファイル

特定施設新築等(変更)協議申請書 第3号様式 正副2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
特定施設工事完了届出書 第4号様式 正副2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
特定施設新築等通知書 第6号様式 正副2部 PDFファイル
ワードファイル
一太郎ファイル
バリアフリー法の様式
認定申請書 第1号様式 正副2部 PDFファイル
ワードファイル

所管エリアについて

所管エリア  UD条例、バリアフリー法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。

 四日市市鈴鹿市においては、それぞれ特定行政庁である各市に直接お尋ねください

 四日市市役所 都市整備部 建築開発課
  〒510−8601
  四日市市諏訪町1−5
  四日市市役所 4階
  電話:059−354−8206〜8208
  メール:kenchikukaihatsu@city.yokkaichi.mie.jp

 鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
  〒513−8701
  鈴鹿市神戸1丁目18番18号
  鈴鹿市役所 9階
  電話:059−382−9048
  メール:kenchikushido@city.suzuka.mie.jp
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