新着情報
| 平成24年1月6日 | 県営住宅1月募集を発表しました。 | |||||||||
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| 平成22年10月1日 | 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施行規則が改正されました。10月1日以降に着工するものについては、こちらの改正後の規則により整備をお願いします。 | |||||||||
| 平成22年4月1日 | 建設リサイクル法の様式が4月1日から変更となりました。 | |||||||||
| 平成22年4月1日 | 300u以上の建築物(住宅含む)を建築等する際に、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に係る届出が必要となりました。 | |||||||||
| 平成22年4月1日 | 建築士事務所業務状況報告書の様式が4月1日から変更となりました。 | |||||||||
| 平成22年4月1日 |
建築士の登録申請窓口が(社)三重県建築士会へ変更になりました。 また、建築士事務所の登録申請窓口が(社)三重県建築士事務所協会へ変更となりました。 4月1日以降に提出する場合は、各協会へ提出してください。 |
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| 平成21年11月24日 | 建築確認申請書・建築確認概要書等の様式がが11月27日から変更となりました。11月27日以降に提出する場合は、新様式で提出してください。 | |||||||||
| 平成21年1月6日 | 建築工事届及び除却届の様式が1月14日から変更となりました。1月14日以降に提出する場合は、新様式で提出してください。 | |||||||||
| 平成20年10月22日 | 建築士法が11月28日に改正施行されました。新規建築士事務所を開設する場合には、管理建築士となられる方の管理建築士講習修了証が必要となります。また、現在建築士事務所の管理建築士の方は、平成23年11月27日までに管理建築士講習修了証を取得する必要がありますので、ご注意願います。 | |||||||||
| 平成20年6月1日 | 建築確認手数料が改正されました。 | |||||||||
| 平成20年3月28日 | 建築基準法施行細則が改正されました。 | |||||||||
| 平成20年3月10日 | 特殊建築物定期報告書の様式を改正しました。 | |||||||||
| 平成20年1月30日 | 都市計画法に基づく各種様式及び三重県宅地開発事業に関する条例による各種様式について、三重県公報により誤記の訂正がありました。お手数ですが、本日以前にダウンロードした様式については、再度ダウンロードをお願いします。 誤記のあった様式 (都市計画法) 第6号様式(既存権利届出書) 第6号様式の2(開発行為(変更)協議書) 第6号様式の3(開発行為変更許可申請書) 第11号様式の2(適合証明申請書) (三重県宅地開発事業に関する条例) 第2号様式(宅地開発事業設計(変更)確認申請書) |
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| 平成20年1月11日 | 都市計画法に基づく各種申請様式を更新しました。 (平成20年3月31日までは、旧様式による申請も可能です。) (変更の概要)
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| 平成19年11月10日 | 追加説明書の様式を定めました。(確認申請、完了検査) | |||||||||
| 平成19年9月7日 | 都市計画法第34条第8号の3の規定に基づく許可について(菰野町) | |||||||||
| 平成19年8月3日 | 確認申請時に使用するチェックシートについて(ワード形式、エクセル形式を追加しました。) | |||||||||
| 平成19年7月18日 | 都市計画法改正の扱いについて(平成19年11月30日施行分) | |||||||||
| 平成19年6月28日 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例による鈴鹿市内の事務処理を7月1日から鈴鹿市へ移譲します。(鈴鹿市内の都市計画区域外における3,000m2から1ha未満の開発行為) | |||||||||
| 平成19年6月20日 | 確認表示板の様式が変更となっていますのでご留意下さい。 | |||||||||
| 平成19年6月20日 | 改正建築基準法にかかる事務手続きについて(6/26更新) | |||||||||
| 平成19年6月19日 | 改正建築基準法に基づき、申請様式を更新・追加しました。 | |||||||||
| 平成19年6月15日 | 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令等について(国土交通省HP) (審査指針については、6月20日以降から適用となります。(前回より変更部分)) |
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平成19年6月12日 |
改正建築基準法に基づき、指定構造計算適合性判定機関(3機関)を次のとおり指定しました。指定期間は平成19年6月20日から5年間です。
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| 平成19年4月26日 | 平成19年6月20日以降市町に提出される、階数が4以上、または申請に係る床面積が2,000m2以上の建築物について、建築確認審査を本庁(県土整備部建築開発室)で行います。 該当規模の事前相談についても本庁となりますので、ご留意願います。 |
更新履歴
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2008/3/28 |
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2007/11/30 |
| 2007/11/10 | |
| 2007/9/7 | |
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2007/5/11 |
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2007/2/13 |
| 2007/2/1 | |
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2006/9/27 |
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2006/9/19 |
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2006/9/12 |
| 2006/9/11 | |
| 2006/9/7 | |
| 2006/9/6 | |
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2006/8/15 |