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平成31年04月03日

改元に伴い県が発出する文書の取扱いについて

 
  県では、別紙の総務省通知の趣旨を踏まえ、県が発出する文書の取扱いについて下記のとおりとしましたので、お知らせします。
 なお、個別の事務執行に関する内容等について疑義が生じた場合には、当該事務の担当部局にお問い合わせください。

 
 元号を改める政令(平成31年政令第143号)の公布の日(平成31年4月1日)から同政令の施行の日の前日(平成31年4月30日)までの間に県が発出する文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、『平成』を使用します。

改元関係

(別紙PDF)総務省通知

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 法務・文書課 〒514-0004 
津市栄町 1 丁目891番地(合同ビル4階)
電話番号:059-224-2163 
ファクス番号:059-224-3304 
メールアドレス:houmu@pref.mie.lg.jp

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