医療法人設立申請等手続きについて
医療法改正に伴う手続きは、こちらです。→ 手続き方法
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法の規定により、これを法人とすることができます。(医療法第39条第1項)
医療法人設立にあたっては、三重県医療審議会の意見を聞くこととされています。(医療法第39条第2項)三重県医療審議会は、6月、10月、2月中旬に開催しているため、設立に関する書類の締切日を前月の15日までとしています。申請から法人設立までが計画通りとなるよう書類の不備、整合性を予め確認しますので、書類締切日の概ね1ヶ月前までに事前相談を受けてください。
- 6月審議会の場合
5月15日 書類締切日
6月 審議会
- 10月審議会の場合
9月15日 書類締切日
10月 審議会
- 2月審議会の場合
1月15日 書類締切日
2月 審議会
資料(通知文書)
下記リンクにある「厚生労働省医療法人ホームページ」を参照してください。