里親制度
里親制度とは?
親の病気や死別、その他さまざまな理由により、家庭で暮らすことができない子どもがいます。
里親とは、このような子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。
里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。
里親にはどんなタイプがあるのですか?
- 養育里親
何らかの事情により、保護者がいない又は保護者に監護させることが不適当な子どもを養育することを希望する里親です。
- 専門里親
虐待を受けていた子どもや、非行などの問題のある子ども、身体障がいや知的障がい、精神障がいがある子どもを養育する里親です。
養育里親である方で、専門里親研修の課程を修了しているなど、専門性が求められる里親です。
- 養子縁組によって養親となることを希望する里親(養子縁組希望里親)
養子縁組によって養親となることを希望される方に、養子縁組が成立するまで養育していただく里親です。
- 親族里親
親が死亡、行方不明等により、子どもを養育できなくなったときに、子どもの3親等以内の親族が養育する里親です。
里親になるには?
児童相談所への申込みが必要です。まずは、最寄りの児童相談所へご相談ください。児童相談所の職員が次の要件について調査をさせていただき、審議会での審議を経て、適当と認められた場合には里親として登録されます。ただし、養育里親を希望される方は、登録要件として、基礎研修(2日程度)及び認定前研修(4日程度)を受講していただく必要があります。登録後、子どもの養育等についても児童相談所が支援します。
里親の認定要件
- 養育里親 @ 養育里親研修を修了したこと
A 養育里親になることを希望する者及びその同居人が欠格事由に該当しな
いこと
B 経済的に困窮していないこと
- 専門里親
@ 次のアからウに掲げる要件のいずれかに該当すること
ア 養育里親として3年以上委託児童の養育の経験を有する者
イ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が認めた
者
ウ その他都道府県知事がア又はイと同等以上の能力を有すると認めた者
A 専門里親となることを希望する者及びその同居人が養育里親の欠格事由
に該当しないこと
B 専門里親研修の課程を修了していること
C 経済的に困窮していないこと
D 委託児童の養育に専念できること
- 養子縁組によって養親となることを希望する里親(養子縁組希望里親)
@ 養子縁組によって養親となることを希望する者であること
ただし、養育里親の欠格事由に該当するなど要保護児童の委託をするた
めに適切と認められないと都道府県が判断した者は除く
- 親族里親
@ 3親等以内の親族であること
A 要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不
明又は拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待さ
れないこと。
B 親族里親となることを希望する者及びその同居人が養育里親の欠格事由
に該当しないこと
※ 欠格事由
@ 成年被後見人又は被補佐人
A 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなるまでの者
B 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律の規定により
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなるまでの者
C 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は児
童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その
他児童の養育に関し著しく不適当な行為をした者
