三重県同和教育基本方針

1973年(昭和48年)3月28日制定
1999年(平成11年)2月26日改定

同和問題の解決を図ることは、行政の重要な責務であり、県民一人ひとりが取り組むべき課題である。もとより、日本国憲法においても、基本的人権が尊重されることや個人として尊重されることなどが明示されている。また、世界人権宣言の趣旨に基づき、国際人権規約や子どもの権利条約などの人権に関する様々な条約が採択され、差別の撤廃と人権文化の構築が国際的な重要課題となってきている。

三重県においても、1973年(昭和48年)策定の「三重県同和教育基本方針」に基づき、県内すべての学校・園において、部落問題学習を中心とした実践や学力・進路保障の取り組みが広がってきた。また、県内の市町村においても、社会教育における同和教育の推進体制が整備されてきている。

しかしながら、同和地区幼児・児童・生徒の学力や進路状況をみると、依然として低学力傾向や進学率・中退率の較差があり、そこには生活や健康の課題が存在している。また、学校や地域社会において部落差別事象が相次いで発生している。これらの背景には、部落差別を助長・容認する社会意識やしくみが依然として根強く残っている実態がある。それゆえに、同和地区住民の基本的人権が保障されていない状況がある。部落差別はまさに現代社会の中に存在しており、社会意識やしくみの変革こそが重要な課題である。

そこで、「人権が尊重される三重をつくる条例」に則り、県民一人ひとりが、差別の現実に深く学ぶとともに、自らの人権意識を高め、部落差別は重大な人権侵害であり、同和問題を自分に関わる重要な問題であるととらえ、部落差別をなくそうと積極的に取り組むことができるよう、確かで深まりのある同和教育の推進に努めていかなければならない。

そのため、三重県教育委員会は、同和問題の早期解決を図るために、部落差別を許さず、主体的に差別をなくしていこうとする人間の育成をめざして、学校教育や社会教育のあらゆる場において、以下の基本方針のもとに同和教育が推進されるよう、積極的に施策を行うものである。

  1. 同和教育は、日本国憲法および教育基本法の精神に基づき、同和対策審議会答申の趣旨並びに「人権が尊重される三重をつくる条例」に則り、これを総合的に推進する。
  2. 学校教育においては、すべての学校・園で、部落差別をなくそうとする意欲と実践力をもつ幼児・児童・生徒の育成が図られるよう部落問題学習を中心とした教育内容の深化・拡充に努める。
    また、同和地区幼児・児童・生徒の就学・進学を支援・奨励するとともに、未来を切り拓く豊かな実践力をもった幼児・児童・生徒の育成をめざした健康保障、学力・進路保障の取り組みの充実に努める。
  3. 社会教育においては、すべての市町村で同和教育の推進を図り、生涯学習の場における同和教育の充実に努めるとともに、すべての住民が自主的・組織的な同和教育活動を展開できるよう支援する。
  4. すべての教育関係者の、同和問題を解決する積極的な姿勢の確立と、同和教育を推進するための資質や実践力の向上をめざした研修の充実に努める。また、深い認識と資質をそなえた人材の確保と指導者の育成を図る。
  5. 同和教育を進めるにあたって、学校・家庭・地域社会が一体となった推進体制を確立し、市町村間や学校間の連携が強化されるよう条件整備に努める。また、同和教育関係諸機関および市民団体等との積極的な連携・協力体制の確立に努める。

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