防災

このページでは、災害に強い、安全で快適なすまいのために役立つ様々な情報(事業、イベント、制度など)をご紹介します。

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建築物

建築物の耐震化について

三重県は、東海地震の地震防災対策強化地域として県内6市4町が、また東南海・南海地震に係る防災対策推進地域として県内全域が、それぞれ指定されています。これらの三大地震の発生確率は今後50年以内に80%から90%程度で、同時発生の可能性もあるといわれております。いつ起きてもおかしくないこれらの地震に備えて、できる限りの対策が必要となっています。

三重県耐震改修促進計画について

県では、住宅や建築物の耐震化を迅速に進めるため、具体的な耐震化の目標や具体的な取組を示した「三重県耐震改修促進計画」を平成19年3月に策定しました。

詳細については、こちらをご覧ください。

住宅の耐震化について

県では、住宅課が担当しています。

詳細については、こちらをご覧ください。

住宅以外の建築物の耐震化について

県では、建築開発課が担当しています。

住宅以外の建築物の耐震関係支援制度についてまとめています。
  詳細については、こちらをご覧ください。

緊急輸送道路等沿道の建築物の耐震化について

大規模な地震が発生した場合、建築物の倒壊によって道路の通行を妨げ、住民の円滑な避難や緊急車両の通行を困難とするおそれがあるため、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化は特に重要となります。

このため、県では、大地震時に緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物の調査を実施するとともに、これらの建築物の所有者等に耐震化の重要性について周知を図っています。

詳細についてはこちらをご覧下さい。

 

建築物防災週間について

建築物防災週間は、昭和35年から全国一斉に実施されているもので、三重県においても県民への防災知識の普及啓発を目的に次のような事業を年2回実施しています。

防災査察の実施

期間中、県内8建設事務所、四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市及び松阪市は、消防部局の協力を得て、不特定多数の人が出入りするホテル及び百貨店等の立ち入り調査を行い、防火区画、避難施設等の設備及び維持保全の状況を把握し、改善指導を行います。


特殊建築物等に係る定期報告について

三重県では、昭和56年から建築基準法第12条の規定の基づき、知事が指定した特殊建築物の所有者(又は管理者)に、その建築物の防災上の維持管理状況を報告していただくこととなっております。

詳細については、こちらをご覧ください。


昇降機及び遊戯施設の定期報告について

特殊建築物の定期報告と同様に、昭和56年から建築基準法第12条の規定の基づき、知事が指定した昇降機及び遊戯施設の所有者(又は管理者)に、その防災上の維持管理状況を報告していただくこととなっております。

詳細については、こちらをご覧ください。


被災建築物応急危険度判定制度について

大規模な地震により傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物が余震によって倒壊し、第二次災害を引き起こさないよう、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定する制度です。


違法に設置されているエレベーターに関する情報提供のお願い

 工場、作業場等にお勤めの従業員等の皆様で、違法に設置されている疑いのあるエレベーターについて心当たりのある方は、情報提供又はご相談をお願いします。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 

建築物に関する事故やヒヤリハットする情報はこちら建築物事故情報ホットラインへ

 宅地

宅地防災月間について

三重県では雨の多くなる季節を前にして毎年5月を宅地防災月間としています。

この宅地防災月間は県民のみなさんに宅地防災に関する意識の啓発を目的として行っています。

宅地の防災チェック

宅地の点検箇所の例をあげてみました。このページに記載している箇所を参考にご自分の宅地を点検してみてください。


被災宅地危険度判定制度について

  宅地が大規模で広範囲に地震などの災害を受けた場合に、被災宅地危険度判定士が被害の状況を早く的確に把握して、被災宅地の危険度の判定を行うものです。


土砂災害に対する危険防止について

土砂災害から身を守るために。

 

 

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