e-すまい三重 開発
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開発

  • 都市計画区域内での開発行為
    都市計画法による開発許可制度です。
    (1haを超える都市計画区域外での開発を含む。)

※平成22年4月1日より桑名市内の開発許可等については桑名市に権限が移譲されています。

  • 1ha以下の都市計画区域外での開発行為
    宅地開発事業の基準に関する条例による確認制度です。


  • 開発許可制度事務ハンドブック
    開発事務に係る取扱い、運用等をまとめたものです。

  • 宅地等開発事業に関する技術マニュアル
    技術審査に係る基準等をまとめたものです。


  • 開発行為の技術審査

  • 租税特別措置法による優良宅地・優良住宅

  • 風致地区内の建築規制等

 ※多気町の風致地区内での一定の行為に対しては三重県知事の許可が必要となります。 

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問い合わせ先:三重県県土整備部建築開発課開発審査グループ
電話:059-224-3087/E-mail:kenchiku@pref.mie.jp
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