2−27 既存宅地制度の廃止における経過措置(法附則第6条)
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置)
| 法 | 附則第6条 施行日前に旧都市計画法第43条第1項第六号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途の変更については、施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日)から起算して5年を経過する日までの間は、同号の規定は、なお効力を有する。 |
| 2 | この法律の施行の際現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の例により確認を行うものとする。 |
| 3 | 施行日前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については、なお従前の例による。 |
〔解説〕
平成12年5月19日に公布された「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が平成13年5月18日に施行され、以前から運用されていた「既存宅地制度」が廃止された。ただし、すでに既存宅地の確認を受けている土地、又は施行日までに確認を受けた土地については、施行日から5年以内(施行日までに確認されていないものについては確認日から5年以内)に建築行為に関する工事に着手すれば、自己用に限り建築行為を行うことができる。また、すでに既存宅地の確認を受けている土地において、確認を受けた者(申請者)以外の者が建築行為を行うことについても5年以内であれば可能となる。
建築物の建て替え等の都市計画法上の取扱い
既存宅地制度の廃止に係る用途変更を伴わない既存建築物の増築又改築(建て替え等)については、新たに建築されるものではないため、市街化をより促進するものでないこと、また既存宅地制度も含め分家住宅や関連工場等のように属人性を有するものではないことから、平成12年10月6日付都計第238号の通知により運用が定められた。
(参考資料)
(1) 既存宅地の確認を受けて建築した建築物の建て替え等の取扱い
| 用途変更 の 有 無 |
自己用・その他用 の別 |
従前の規模に 対する倍率 |
都市計画法上の手続きの必要性の有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 改正法施行後 5年以内 |
改正法施行後 5年以降 |
|||
| 用途変更 な し |
自 己 用 | 1.5倍以内 | 手続きは不要 (※1) |
手続きは不要(※2) |
| 1.5倍を超える | 法第43条の許可が必要 (提案基準9等適用) |
|||
| そ の 他 用 | 1.5倍以内 | 手続きは不要(※2) | ||
| 1.5倍を超える | 法第43条の許可が必要(提案基準9等適用) | |||
| 用途変更 あ り |
自 己 用 | 1.5倍以内 | 手続きは不要 (※1) |
原 則 不 可 |
| 1.5倍を超える | ||||
| そ の 他 用 | 1.5倍以内 | 原 則 不 可 | ||
| 1.5倍を超える | ||||
(2) 既存宅地の確認を受けていないが、線引き以前から建築されていた建築物の建て替え等の取扱い
| 用途変更 の 有 無 |
自己用・その他用 の別 |
従前の規模に 対する倍率 |
都市計画法上の手続きの必要性の有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 改正法施行後 5年以内 |
改正法施行後 5年以降 |
|||
| 用途変更 な し |
自 己 用 | 1.5倍以内 | 手続きは不要(※2) | |
| 1.5倍を超える | 法第43条の許可が必要 (提案基準9等適用) |
|||
| そ の 他 用 | 1.5倍以内 | 手続きは不要(※2) | ||
| 1.5倍を超える | 法第43条の許可が必要(提案基準9等適用) | |||
| 用途変更 あ り |
自 己 用 | 1.5倍以内 | 原 則 不 可 | |
| 1.5倍を超える | ||||
| そ の 他 用 | 1.5倍以内 | |||
| 1.5倍を超える | ||||
| ※1: | 既存宅地制度の廃止に係る経過措置により、用途変更の有無や建て替えの規模に関わらず建築は可能。(既に既存宅地の確認を受けた土地であるため、新たに都市計画法上の手続きは不要) |
| ※2: | 従来から運用している既存建築物の建て替え等の取扱いにより建築可能。 |