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入居申込資格

県営住宅の入居申込みをされるには、次の1から7までの条件をすべて備えていることが必要です。

1 現に「三重県に住所又は勤務先」があること。

2 現に「同居し、又は同居しようとする親族」があること。
(但し、単身者でも申込みのできる場合があります。)

また、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方(戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことを確認できること)、現在婚姻を予定しており、入居指定日から3か月以内に入籍し、夫婦共に同居できる方については、同居親族に含みます。

注1)単身でも申込みができる場合
■満60歳以上(ただし、昭和31年3月31日以前に出生した方については50歳以上)の者
■身体障がい者(1級から4級までの身体障害者手帳を所持する者)
■DV被害者(DV防止等法による(一時)保護終了後5年以内の者及び同法による裁判所の命令発効から5年以内の者)
■戦傷病者(特別項症〜第6項症及び第1款症の交付を受けている者がみえる世帯)
■原子爆弾被爆者(厚生労働大臣より「医療の給付」の認定を受けている者)
■生活保護法に規定する被保護者(生活保護を受給中の者)
■ハンセン病療養所入所者等

  • なお、上記以外の60才未満の単身者の方であっても、地域(過疎地域等)によっては、単身で申込みできる場合があります。
  • 入居できる住戸は、3K以下(6畳と4.5畳と3畳の3部屋)の住戸に限定しています。

注2)入居指定日から1か月以内に「入居申込書」に記載の親族全員が入居できないと申込みできません。

注3)出生や死亡の場合を除き、入居申込み後に同居親族の変更や婚約者の変更があった場合には、その申込みを無効とします。

注4)また、以下の場合にも、入居の申込みはできません。

  • 戸籍上離婚等が成立していない場合
  • 不自然に家族を分割して申込むことや不自然な寄り合い世帯又は税法上扶養関係がない親族等で構成された世帯で申込む場合

3 現に「住宅に困窮していること」が明らかなこと。

申込者本人又は同居予定者の中に持ち家(共有部分も含みます。)のある方がいる場合は申込みはできません。(但し、家屋の売却や差押さえ等により、入居指定日までに持ち家でなくなることが証明できる場合は除きます。)

 4 公営住宅法に定める収入基準に適合していること。

これは、入居申込日現在での入居予定親族の方全員の収入金額が収入基準額の対象となります。

一 般 世 帯 収入月額158,000円以下
裁量階層世帯 収入月額214,000円以下

■収入基準額(上限)早見表

  1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人
年間収入額 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 5,423,999
所得金額 1,894,800 2,275,600 2,653,600 3,034,400 3,415,200 3,796,000

※人数は、本人及び同居親族の合計
※この表は、「一般世帯」で、「特別控除」がない場合を想定して作成しています。

裁量階層世帯とは

■入居される方の中に身体障がい者(身体障害者手帳1級から4級までの手帳を所持している者)がみえる世帯
■入居される方の中に精神障がい者(障がいの程度が1級又は2級に状態にある者又はその精神障害者保健福祉手帳を所持している者)がみえる世帯
■入居される方の中に知的障がい者(障がいの程度が最重度・重度・中度の状態にある者又はその療育手帳を所持する者)がみえる世帯
■入居者全員が60歳以上又は60歳以上の者と18才未満の者のみで構成された世帯(ただし、昭和31年3月31日以前に出生された方については50歳以上)
■入居される方の中に戦傷病者(特別項症〜第6項症及び第1款症の交付を受けている者)がみえる世帯
■入居される方の中に原子爆弾被爆者(厚生労働大臣より「医療の給付」の認定を受けている者)がみえる世帯
■入居される方の中に海外からの引揚者(引き揚げてから5年を経過していない者)がみえる世帯
■入居される方の中にハンセン病療養所入所者等がみえる世帯
■入居される方の中に小学校就学前の子どものいる世帯

■収入基準算出の仕方

収入月額
=(所得金額−(本人を除く同居親族数×38万円+特別控除金額))÷12か月

  • 上記の所得金額は、前年度1年間の収入を基に算出します。
  • 上記の所得金額は、収入のある方が2人以上の世帯では、その合計額となります。
  • 別居の扶養がある方は、上記の「同居親族数」に加算します。
  • 生活保護、失業保険、遺族年金、福祉(障害)年金等、非課税所得や退職金、一時所得はここでいう所得金額の対象とはなりません。
  • 世帯主又は同居者が下記の項目に該当すれば、それぞれの金額が特別控除の対象となります。

■老人(控除対象配偶者、扶養親族、満70歳以上)     ・・・・・・10万円
■特定扶養親族(満16歳以上23歳未満の扶養親族)    ・・・・・・25万円
■特別障がい者(1級又は2級) ・・・・40万円
■普通障がい者(3級以下)   ・・・・27万円
■扶養親族のある寡婦及び、所得が500万円以下で
  夫と死別した寡婦・・・・・・27万円※
■所得が500万円以下で
 生計を一にする子(所得38万円以下)がある寡夫・・・・27万円※
※所得が当該金額以下のときはその額とします。
 ※障がい者による特別控除には障害者手帳等が必要となります。

5 次に掲げるいずれにも該当しないこと。

該当する場合にあって入居の申込みをしようとするときは、知事が定める期日までに、滞納及び支払を免れた金額を全額納入(弁済)していただく必要があります。

(1)過去において県営住宅に入居していた者で、現に未納の家賃、駐車場使用料、損害賠償金を滞納している方

(2)過去において県営住宅に入居していた者で、消滅時効の援用や自己破産による免責等で家賃、駐車場使用料、損害賠償金を免れたことがある方

(3)(1)(2)に掲げる方と同居していた方(ただし、当該同居の際に成年者であった方に限ります。)

(4)(2)に掲げる者の連帯保証人であった方

6 地方税を滞納していないこと。

申込者又はその同居予定者が、地方税を滞納している場合は申込みできません。

7 確実な連帯保証人(2人)がある方

連帯保証人は、独立の生計を営み確実な保証能力のある方で、「三重県内に住所又は勤務場所のある方」又は「申込者の親族の方」とします。

なお、申込者が外国人のときは、原則として、確実な保証能力のある日本人で「三重県内に住所又は勤務場所のある方」とします。

「確実な保証能力」のある方とは、次のいずれかに該当するものとします。

(1)申込者の3親等以内の親族である者
ただし、3親等以内の親族である者を2人連帯保証人とするときは、そのうち1人は次の(2)〜(4)のいずれかに該当しなければなりません。

(2)年間の総所得が147万6千円を超える者
ただし、年間の総収入に公的年金収入を含む場合は、総所得から公的年金所得を控除した額に、公的年金収入に0.623を乗じた額を加算した合計額が147万6千円を超える者を含みます

(3)消費税を適正に納付している個人事業者

(4)年間10万円以上の固定資産税(都市計画税を含みます。)を適正に納付している者

※連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したり法令に違反した場合は、入居者とともに、あるいは入居者に代わって裁判上、裁判外の責任を負わなければなりません。連帯保証人になっていただく方にはその旨を充分に説明しておいてください。

8 申込者又は同居予定者が暴力団員でないこと。

申込者又はその同居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員である場合は申込できません。

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