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優先対象者について

次の世帯は優先対象者とし、各団地ごとに募集する戸数の1/3以内の住戸について一般住戸に先立って抽選し、それに落選しても再度一般枠で抽選に参加できます。

優先対象者の方は、資格を証する書面を必ず添付してください。これがない場合は、一般扱いとなります。

区分 世帯の内容 証明書等 発行者・発行先
母子世帯 20歳未満の子と生計を一にしている配偶者のない女子で構成された世帯
(離婚が成立していなくてもDV<ドメスティックバイオレンス>により事実上婚姻関係が破綻している場合は、母子世帯とみなします)
母子世帯証明書


(保護命令の発効通知、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定に該当することの証明)
福祉事務所長等
(地方裁判所、三重県女性相談所、三重県配偶者暴力相談支援センター)
老人世帯

満60歳以上の者及びその親族である配偶者又は18歳未満の児童若しくは1級から4級までの身体障がい者や最重度・重度及び中度の知的がい害者又は1級及び2級の精神がい害者のみで構成された世帯

住民票 市町村役場
心身障がい者世帯 身体障がい者等の障がい者がいる世帯 身体障害者証明書(1〜4級)又は身体障害者手帳の写し。知的障害者(児)証明書又は療育手帳の写し。精神障害者証明書(1〜2級)又は精神障害者保険福祉手帳の写し。戦傷病者証明書又は戦傷病者手帳の写し 県・市福祉事務所長等、身体障害者更正相談所長、知的障害者更正相談所長
引揚者世帯 永住帰国した中国残留邦人等の世帯 引揚者世帯証明書 県知事等
炭鉱離職者世帯 炭鉱会社を離職した者がいる世帯 炭鉱離職者証明書又は炭鉱離職者求職手帳の写し 雇用促進事業団支部長又は公共職業安定所長
公害健康被害被認定者世帯 公害健康被害の補償等に関する法律第4条の規定による被認定者がいる世帯 公害健康被害被認定者証明書又は公害医療手帳の写し 県知事又は四日市市長等
ハンセン病療養所入所者等のいる世帯 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の規定によるハンセン病療養所入所者等がいる世帯 国立ハンセン病療養所の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた方は厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明書 国立ハンセン病療養所または厚生労働省健康局疾病対策課長
多子世帯 3人以上の18歳未満の子と同居しようとする世帯 続柄等を証明する住民票の写しまたは戸籍謄本 市町村役場
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