各種事業・制度等
- 計画
主に建築・開発・住宅等の政策に関する計画等について掲載しています。 - 補助事業
主に国土交通省住宅局等所管の補助事業等について掲載しています。 - 制度
建築・開発・住宅等に関する各種制度、及び関係法令の概要等を掲載しています。 - 調査・統計
住宅着工統計、住宅需要実態調査等の調査結果、統計等を掲載しています。 - その他
その他、建築・開発・住宅等に関すること全般について掲載しています。
計画
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
三重県耐震改修促進計画
今世紀前半での発生が懸念されている東海地震、東南海・南海地震による被害を軽減するため、住宅・建築物の耐震化の目標や具体的な取み組みを示した三重県耐震改修促進計画を策定しています。
なお、本計画の策定にあたっては、事前に県民のみなさまのご意見を収集させていただきましたので、こちらのページにおいて、ご意見とそれらに対する県の考え方をとりまとめました。
三重県 建築開発課 建築安全グループ tel;059-224-2752
補助事業
〔ご注意〕
補助事業については、国、県、市町村の予算に関わるものであるため、基準・要件等を満たした計画である場合においても、必ず補助を受けられるとは限りません。
木造住宅耐震診断・耐震補強補助(住まいの耐震化等推進事業)
一定の基準・要件等を満たした木造住宅の耐震診断や耐震補強を行う場合に市町村とともに県も補助を行う補助事業です。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
高齢者向け優良賃貸住宅
バリアフリー化された高齢者向け優良賃貸住宅を建設したり、既存の住宅を高齢者向けの優良賃貸住宅とするために改造する場合、国、地方公共団体からの補助や、税制上の優遇措置(新規建設のみ)が受けられる事業です(三重県では、平成19年度から県費補助を中止しています)。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
特定優良賃貸住宅
一定の基準・要件等を満たす中堅所得者ファミリー向けの住戸で構成される共同賃貸住宅等の建築に対して、建設費の一部等に補助が受けられる事業です(県費補助は、平成15年度までに供給計画認定をうけた住宅が対象です)。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
市街地再開発事業、優良建築物等整備事業 等
中心市街地などにおいて、地方公共団体、再開発組合、個人、民間事業者等が、一定の基準・要件等を満たす良好な市街地環境を形成する再開発等を実施する場合に、建設費の一部に補助が受けられる事業です。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
住宅市街地整備事業、密集住宅市街地整備促進事業、街なみ環境整備事業
地方公共団体等が、主に、住宅の密集する地域における基盤等の整備や、良好な環境のまちづくりを実施する場合において、当該整備費等の一部に補助が受けられる事業です。
三重県 住宅室 住まい支援グループ tel;059-224-2720
農住組合事業
市街化区域内の農地を農家自ら造成事業を行い、宅地と当面利用する農地を含めた良好な団地を造る制度があります。 この事業は、農地を含め5000m2以上の土地で農家が3人以上で行う場合、国、県、市町、農協から計画策定に対する費用が補助されます。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
環境共生住宅市街地モデル事業
地球温暖化防止等の環境問題に配慮した環境共生住宅を普及するため、環境への負荷を低減する等一定の要件を満たすモデル性の高い住宅団地建設において、環境対策施設等の整備に対し補助が受けられます。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
環境共生住宅建設推進事業
環境共生住宅が普及するために、地方公共団体が基本計画を立てる場合に、国から補助が受けられます。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
制度
三重県内の地方公共団体等における個人向け住宅融資制度について
一定の条件に該当する場合に利用できる、地方公共団体等による住宅融資支援制度の一覧です。
融資制度については、各々の地方公共団体等の担当課までお問い合わせ下さい。
人財バンク(アドバイザー)制度
自宅を高齢者や障害者にやさしい住まいに改造したいお考え方に、一定の範囲の相談であれば、無料で登録されたアドバイザー(建築士など)が相談に応じる制度です。
(ただし、時間や手間のかかる場合や、相談業務から引き続き設計や、見積もりなどを行うときは、有料になる場合があります。)
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
住宅の品質確保の促進等に関する法律
(以下「品確法」と呼びます。) (法律の内容)
(1)新築住宅の瑕疵保証制度の充実
全ての住宅について瑕疵担保責任に特例を設け、新築住宅の柱などの基本構造部分の瑕疵担保期間が最低10年間義務づけられました。
(2)住宅性能表示制度の創設
質の高い住宅を求める者のための任意の制度として、国が定める耐震性、耐久性、防耐火性等の基準に基づき、客観的な第三者機関(指定住宅性能評価機関)が新築住宅の評価を行う制度が創設されました。
また、評価された住宅に対して生じた紛争にあっては専門の機関(指定住宅紛争処理機関)があっせん等により紛争解決を支援することになっています。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
住宅性能表示制度
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建築時に評価機関による審査・検査等を受けた住宅に、客観的、かつ統一的な指標による評価が受けられる制度です。
また、この評価を受けた住宅では、住宅供給者と消費者との間で紛争が生じた場合に、専門機関による紛争処理が受けることができます。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションの適正な管理を推進するために制定されたこの法律は、「マンション管理士」制度の創設や管理事業者の登録の義務づけ等により、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
定期借家制度
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の制定、「借地借家法」の改正によって、平成12年3月1日から借家契約に定期借家契約が加わりました。
定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
なお、平成12年3月1日以前に結ばれた借家契約の効力については従来どおりです。
また、居住用の建物(生活の本拠として使用している店舗併用住宅を含む。)について、平成12年3月1日より前に借家契約を締結している方が、その建物を引き続き賃貸借する場合は定期借家契約を締結することはできません。
貸し主・借り主間の紛争を未然に防止するために、民間賃貸住宅の賃貸借に係る諸法令、判例などを踏まえた、内容が明確、十分かつ合理的な契約書の雛型(モデル)として、「定期賃貸住宅標準契約書」を国土交通省で作成しています。
●詳しくは国土交通省ホームページをご覧下さい●
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
被災建築物応急危険度判定士(制度)
地震の際、一度は、避難したものの、再び倒壊しかけた建物に入り、二次被害を受けることがあります。応急危険度判定士は、これらの建物が安全か、危険かを判定し、二次被害を防ごうとするものです。
阪神淡路大震災や、鳥取県西部地震、芸予地震等においても、直ちに応急危険度判定士が現地で活躍しました。
この制度は、建築士や特殊建築物等調査資格者の皆様に養成講習を受講していただき、応急危険度判定士として登録をし、地震災害時には現地で判定作業を行っていただくようご協力をお願いするものです。
三重県 建築開発課 建築安全グループ tel;059-224-2752
被災宅地危険度判定士(制度)
上記の被災建築物応急危険度判定と同様に、宅地について、被災宅地危険度判定士が被害の状況を早く的確に把握して、被災宅地の危険度の判定を行うものです。
三重県 建築開発課 開発審査グループ tel;059-224-3087
調査・統計
住宅建設情報(三重県内分)
建築工事時に建築基準法の規定により提出される建築工事届を集計した着工住宅データを掲載しています。
ただし、本ページは、国で処理され、刊行物にまとめられた集計結果から抜粋、作成しますので、2〜3ヶ月程度遅れて掲載されることをご了承ください。
三重県 住宅課 住まい支援グループ tel;059-224-2720
三重県住宅建設コスト低減対策推進事業計画調査報告書
この報告書は、住宅建設コストの低減を図るため、国の「住宅建設コストの低減に関するアクションプログラム」及び「住宅コストの低減のための緊急重点計画」に基づき、平成9年度に、三重県における良質・低廉な住宅供給の方策を推進するため三重県住宅供給公社が行った調査報告書です。
【報告書の内容】
(1)県内の住宅建設について基礎的な調査
(2)工事種別のコスト分析等
内容を詳しく知りたい場合は、三重県住宅供給公社まで。
三重県住宅供給公社 tel;059-225-6528
その他
あなたの宅地の防災チェック
宅地の点検箇所の例をあげてみました。このページに記載している箇所を参考にご自分の宅地を点検してみてください。
三重県 建築開発課 開発審査グループ tel;059-224-3087
木造住宅耐震診断講習受講者
「木造住宅耐震診断講習」とは、既存の木造住宅の耐震性に関する消費者等からの相談に的確に対応でき、耐震改修を行うべき、工事箇所・工事内容の提案を行うことのできる人材の育成を全国的に図るため、大工・工務店の技術者で、7年以上の実務経験を有するものを対象とし、都道府県、(財)日本住宅・木材技術センター、(財)住宅産業研修財団の3者で開催された講習会です。
この講習会を受講し、その考査の結果、履修効果が認められた者は、「木造住宅耐震診断講習修了者」として木造住宅の耐震診断に関する相談に対して適切に対応して頂けると考えております。
名簿は県庁、各建設事務所建築開発課(グループ)等に備えてあります。
ローン返済困難者対策 住宅金融支援機構本店
住宅金融支援機構からの借り入れを受け、不況などでローン返済が難しくなった方で、一定の要件を満たす場合には、金利減免や返済期間の延長などが受けられることがあります。
また、返済が困難となった方のための相談窓口も開設されています。
住宅金融支援機構 東海支店 tel;052-263-3029