■ 認定申請手数料一覧表(県が認定を行う場合)■

 

 

1 申請時に維持保全を行う者が決定している場合の認定申請(法第5条第1項及び第2項の申請)

 

2 申請時に維持保全を行う者(譲受人)が決定していない場合

 

(1)「分譲事業者単独」の認定申請(法第5条第3項の申請)

(2)「譲受人決定時」の変更認定申請(法第9条第1項の変更申請)

住棟の

総戸数

1戸あたりの手数料の金額

(単位:円)

 

1戸あたりの手数料の金額

(単位:円)

1戸あたりの手数料の金額

(単位:円)

審査区分 ア

審査区分 イ

 

審査区分 ア

審査区分 イ

審査区分 ア

審査区分イ

戸建

50,600

6,700

 

43,800

6,700

13,500

6,700

2〜5戸

23,800

2,700

 

21,600

2,700

4,900

2,700

6〜10戸

19,000

2,400

 

17,400

2,400

4,000

2,400

11〜25戸

15,000

1,300

 

13,700

1,300

2,700

1,300

26〜50戸

13,500

1,200

 

12,600

1,200

2,100

1,200

51〜100戸

11,600

1,100

 

11,000

1,100

1,600

1,100

101〜200戸

10,700

900

 

10,200

900

1,400

900

201〜300戸

10,200

700

 

9,700

700

1,200

700

301戸以上

9,400

600

 

8,900

600

1,000

600

 ※ 「審査区分ア」は、申請者が直接県へ認定審査を申請する場合を、「審査区分イ」は、あらかじめ申請者が登録住宅性能評価機関の技術的審査を経て、県へ認定審査を申請する場合を示しています。

法第8条第1項の変更認定申請(建築計画の変更)の手数料は無料です。(法第9条第1項の変更申請を除く。上記の表2(2)参照)

法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。(構造計算適合性判定が必要な場合は、さらに所定の判定手数料に消費税を付加した金額を加算してください。)

法第8条第1項の変更認定申請(建築計画の変更)で、法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、建築確認審査手数料のみとなります。(構造計算適合性判定が必要な場合は、さらに所定の判定手数料に消費税を付加した金額となります。)

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