住宅の品質確保の促進
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ポイント1 新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実 |
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ポイント2 住宅性能表示制度の整備 |
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ポイント3 住宅専門の紛争処理体制の整備 |
1 新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
1.新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補責任等)が義務づけられます。
| 対象となる部分 | 新築住宅の基本的構造部分※基礎、柱、床、屋根等 |
| 請求できる内容 | 修補請求、賠償請求、解除 |
| 瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化 |
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2.新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が、特約を結べば20年まで伸長可能になります。
2 住宅性能表示制度の整備
住宅の性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っています。
- 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
- 住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
- 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して、住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。

- 住宅性能表示のための共通ルールとして、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準(表示すべき事項、表示の方法を内容とする基準)、評価方法基準(設計図書の評価や現場検査の方法を定める基準)を定めます。
- 住宅性能表示は、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります(利用すれば一定の費用がかかります)。指定住宅性能評価機関は、申請者の求めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます。
- 指定住宅性能評価機関は、評価方法基準等に従って評価、表示します。住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)の2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
3 住宅専門の紛争処理体制の整備
建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

※1 申請料は1件あたり1万円です。
※2 指定住宅紛争処理機関が住宅に関する紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を国土交通大臣が定めています。
(例)住宅の床に6/1000以上の勾配の傾斜が生じた場合には、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い、など。
■ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法) 国土交通省ホームページ はこちら
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント(平成20年10月1日改訂版)(PDF:624KB)



