住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月1日より「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が本格施行されました。これに伴い、新築住宅の売主または請負人(「建設業者」や「宅地建物取引業者(宅建業者)」)が、新築住宅を引き渡す際には、信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう「住宅瑕疵担保責任保険への加入」もしくは「供託」が義務化されました。
- 「住宅瑕疵担保責任保険」とは?
新築住宅の売主等(建設業者・宅建業者)が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結するものです。売主等が瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われます。
(参考)消費者の方々を守る仕組みとして、売主等が倒産していて補修が行えない場合等は、発注者や買主の方が保険法人に対し、瑕疵の補修等にかかる費用(保険金)を直接請求することができます。
- 「供託」とは?
基準日(毎年3月31日、9月30日)から過去10年間にさかのぼり、引き渡した新築住宅の戸数に応じて法令で定められた算定式により計算した額の保証金を、売主等(建設業者・宅建業者)が、法務局等の供託所に預けおくものです。
新築住宅の引渡しを行う「建設業者」、「宅地建物取引業者」は、発注者や買主に対して契約締結前に保険の加入の有無等について、説明することが義務付けられています。
年2回の基準日(3月31日と9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日)までに免許行政庁への届出が必要となります。
【届出手続の概要】 ※詳細については各免許行政庁にご確認ください。
◆届出時期・・・基準日から3週間以内(4月21日と10月21日)(行政機関の休日にあたるときはその翌日)
◆届出先・・・免許を受けている行政庁
三重県庁の届出先
(建設業の方)
059-224-2660
(宅建業の方)
059-224-2708
※各建設事務所等出先機関では受付及び経由もいたしません。
◆届出方法・・・郵送又は窓口提出(郵送の場合は簡易書留など確実な方法)
◆届出書類
(1)届出書
(2)引き渡し物件の一覧表
(3)供託書の写し(新たに保証金を供託した場合)
(4)保険法人が発行する保険契約を証する書面(新たに保険加入をした場合)
【注意】 売買契約の他、建設業者として請負契約により新築住宅の引き渡しを行った場合は、別途、許可行政庁に対して請負契約により引き渡した新築住宅部分についての届出が必要になります。
紛争処理
新築住宅の契約当事者間(売主と買主、請負人と発注者)で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理が受けられます。
売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。
◎三重県内の指定住宅紛争処理機関
三重弁護士会住宅紛争審査会 〒514-0032 津市中央3-23
TEL;059-228-2232
費用・・・原則として「申請手数料(1万円程度)」のみとなります。
その他詳細は以下のサイトをご覧ください。
お問い合わせ先
○ 国土交通省 住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
03−5253−8111(代)
○ (建設業の方は)三重県県土整備部建設業課建設業班
059−224−2660
○ (宅建業の方は)三重県県土整備部建築開発課宅建業・建築士班
059−224−2708
○ (そのほかの方は)三重県県土整備部住宅課住まい支援班
059−224−2720