「サービス付き高齢者向け住宅」
サービス付き高齢者向け住宅について
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者世帯・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。
1 登録は、三重県が行い、事業者へ指導・監督を行います。(登録申請場所→公益財団法人三重県建設技術センター )(原則、登録申請は建築築確認済証交付後に可能となります。なお、申請後、審査結果を通知するまでに1ヶ月以上を見込んでください。)
2 家賃・サービスなど、住宅に関する情報が開示されることにより、自らのニーズにあった住まいの選択が可能になります。(サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認・生活相談サービス以外の介護・医療・生活支援サービスの提供・連携方法について様々なタイプがあります。)
登録申請書の作成方法や登録住宅の情報については、下記のホームページにおいて順次掲載される予定です。
サービス付き高齢者向け住宅パンフレット(PDF:3,457KB)
平成24年4月からの三重県登録基準は↓
サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書
(現在、契約内容に不備のある申請が多くなっておりますので必ずご確認ください。)
モデル契約書
その他参考
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書コメント
サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
主な指摘事項
○「敷金」以外の「一時金」は受領不可です。「敷金」については「債務不履行がある場合にのみ、その弁済に充当できる」ものしか認められておりません。(定額精算の「敷引」「一定期間経過後の償却」は認められておりません。)
○「生活相談サービス」及び「安否確認サービス」は、有料か無料かはっきりわかる内容にする必要があります。(この2サービスについては、他のサービス費と分けていただき、サービスの対価を明らかにする必要があります。
○「管理費」に「サービス以外の部分」が含まれている事例があります。「サービス」と「サービス以外の部分」についてははっきりと分ける必要があります。
○前払金を受領し、入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除された場合は、「「家賃の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は死亡により終了した日までの日数を乗じた額」及び「食費等実費」を除き返還することとなる契約」である必要があります。(法第7条第1項第6号)
法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には 登録事項等についての説明を参考にしてください。
家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について(168KB)
登録申請方法
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請をされる方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのホームページを利用して申請書を作成し、プリントアウトしていただき下記必要書類を添付のうえ、公益財団法人三重県建設技術センターに提出してください。 (※提出していただいた後に修正を行いますと、更新日が変更となり再提出が必須となりますので、必ず内容を確認された後に「確定保存」を押していただくようお願いします。)
申請書に添付する書類
- サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取り図 インターネット等の地図ではなく、道路及び目標となる地物、敷地の場所を表示したもの
- 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面 (配置図)
- 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要、共同利用設備並びに建物内にある住宅部分以外の高齢者居宅生活支援施設の区分・名称を表示した各階平面図(1/200以上のもので住戸番号、専用部分・共用部分の寸法及び面積が入っているもの) (申請書記載の住宅名称を記入する。また、作図された建築士の氏名及び建築士の資格種別、建築士番号、建築士事務所所属の場合は建築士事務所名を記入する。)(コピーしたものを提出する場合は変倍しないこと。(縮尺が変わってしまうため。)
※縮小コピーでの申請はできません。
※文字・数字が読み取れないケースが発生しています。申請前に正しく読み取れるか今一度ご確認願います。 - 各住戸タイプごとの詳細図(面積、寸法の確認できるもの。※コピーしたものを提出する場合は変倍しないこと。) (※PS、DS、収納設備の各部寸法(収納設備については、外観の高さを表示する))
- サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 ( 加齢対応構造等のチェックリスト新築用(169KB)) 既存の建物(高齢者向けの賃貸住宅、有料老人ホーム等以外の場合に限る)を改良して整備した場合には→改修用(124KB) を添付
※いずれの場合も建築士の署名もしくは記名及び押印が必要です。) - 入居契約の約款(例:賃貸借契約書、利用権契約に係る書類等)
(※権利金その他の金銭を受領しない契約であること(礼金、権利金等の受領は不可となります。(償却式の敷金も不可))
モデル契約書 - 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあってはその旨を証する書類(登記事項証明書(土地、建物等))
- サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援施設サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類(委託契約書の写し)
- 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款
- 法第7条第1項第6号(入居契約が基準に適合する契約であること)及び第7号(工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないこと)に掲げる基準に適合することを誓約する書面(誓約書(28KB))
- 【前払い金を受領する場合のみ】法第7条第1項第8号に掲げる基準(前払金の保全措置)に適合することを証する書面 (例:銀行との連帯保証委託契約書、保険会社との保証保険契約書、信託会社との元本補てん等の信託契約書等) (※月ごとの家賃を月初め等に受領する場合は、前払い金には該当しません。)
- 登録を受けようとする者及び法定代理人が、法第8条第1項各号(下記※参照)に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 (誓約書(46KB))
- 建築確認済証の写し
- チェックリスト(29KB)(←予め記入が必要です。)
- 【該当する場合のみ】平成22年度高齢者等居住安定化推進事業(特定部門)採択事業者、平成23年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業採択事業者にあっては交付決定通知書の写し
- 登録申請手数料8,000円 (収納した手数料は返納いたしません。)
- 施設の所在する市町が、設置について同意していることのわかる書面
(サービス付き高齢者向け住宅設置に係る意見書申請書)
※申請書に必要事項を記入し、設置予定の市町(介護保険の担当部署)へ設置計画を充分に説明したうえで、同意書の交付を受けてください。
※市町の指定する様式がある場合は、その様式により提出してください。
※高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条各号
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成年被後見人又は被保佐人
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
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禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過しない者
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第26条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
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法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
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個人であって、その政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者がある者
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暴力団員等がその事業活動を支配する者
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第14条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
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営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
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法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの
国土交通省による「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」が実施されています!
詳細についてはサービス付き高齢者向け住宅整備業HP、国土交通省プレスリリース をご覧ください。
(参考資料)
現在の三重県の整備規準は↓
三重県高齢者居住安定確保計画
三重県内における高齢者向けの住宅施策についての方針です。
★登録をお考えの事業者の方は、上記規準等に従い、平面図を作成のうえ、三重県県土整備部住宅課(059-224-2720)まで協議予約をしてください。(当県で内容を事前確認させていただきます。)
閲覧
- 高齢者向け賃貸住宅の登録情報は、都道府県又は都道府県の指定登録機関の窓口、ホームページ等でどなたでもご覧いただくことができます。
現在登録されているサービス付き高齢者向け住宅は、こちらでご覧いただけます。↓
【注意】
- これらの住宅は、民間の賃貸住宅であり公営住宅ではありません。また、三重県は、これらの登録住宅への入居をあっせんするものではありません。
- 入居申込、空家の状況などについては、詳細ページに記載の賃貸人又は代理人等にお問い合わせ下さい。
高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅登録制度の廃止について
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)が改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅を含む。)の制度は、平成23年10月19日をもって廃止されました。
登録されていた住宅リストは↓